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公開日:2020年12月10日

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国民保護法制の整備に関する意見書

国においては、いわゆる有事関連三法の施行後、1年以内を目標として国民保護法制の整備を行うこととし、年内にも法案を作成することとしている。
国民保護法制は、武力攻撃事態における国民の生命、身体、財産の保護を目的とするものであり、国民一人ひとりにとって極めて重要な事柄であると同時に、地方公共団体にとっても最重要の関心事である。
去る4月に公表された国民保護法制の骨子によると、武力攻撃事態における住民の避難誘導や救援活動、消防活動や交通規制など、極めて広範囲にわたり地方公共団体の役割が盛り込まれている。
これらの対処措置を迅速かつ的確に執行し、真に実効あらしめるためには、国及び地方が一致協力して事に当たることが必要不可欠である。
よって、国におかれては、国民保護法制の整備に当たり、次の事項に十分留意されるよう、ここに強く要望する。

  1. 地方公共団体の意見を十分聴き、整備内容に反映させるとともに、国民の前に広く情報を開示するなど、国民の理解を得るよう最大限の努力を行い、国民の合意の下に国民保護法制の早期整備を進めること。
  2. 制度設計に当たっては、国、都道府県、市区町村をはじめ、関係機関並びに国民が有機的に連携し、一元的に対応できるような仕組みとするとともに、対処措置に要する経費は、国の全額負担とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成15年7月11日

香川県議会

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