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公開日:2020年12月10日

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真の地方分権の確立に向けた三位一体改革に関する意見書

現在、地方は地域の活力の再生や少子高齢社会の対応など多くの財政需要を抱える一方で、税収の落ち込みなどにより未曾有の財政危機に直面しており、人件費の抑制や事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革に取り組んでいる。
本県においても、昨年3月に行財政改革推進プランを策定し、最少の資源で最大の県民満足を実現できるよう、鋭意、人や組織の改革を始め財政構造の改革に取り組んでいるところである。
しかしながら、三位一体改革の初年度に当たる平成16年度は国庫補助負担金の見直しや税源移譲が極めて不十分であると言わざるをえず、地方交付税の大幅な削減が唐突に実施されたのであります。
これにより、本県では約200億円近い歳入の減収となるなど、全国の地方公共団体の財政運営に致命的とも言える打撃を与えるとともに、いまだに低迷を脱することのできない地域経済にも深刻な影響を与えるものである。
そもそも、三位一体改革は地方分権の実現に資するものであり、その目的は国が補助金などで配っている税財源を地方に移すことで自治体の自主性を高め、効率的な事業の実施や経費の節減を図ることなのであるが、遺憾ながらその主旨が実現されつつあるとは言えない状況にある。
よって、国におかれては、真の地方分権を確立するため、次の事項に十分留意し、三位一体改革の実現に努められるよう強く要望する。

  1. 三位一体改革は真の地方分権の確立であり、その実現のためには、国が率先して自らの行財政改革に取り組み、国と地方の役割分担の見直しを行うこと。
  2. 地方交付税の改革に当たっては、国の財政再建を地方に転嫁することなく地方交付税制度が本来有する財源保障機能及び財源調整機能の意義を踏まえ、今後の地方公共団体の財政運営に支障をきたすことのないよう十分に配慮すること。
  3. 三位一体改革の推進に当たっては、あらかじめ工程を明らかにし、早い段階で具体的内容を明らかにするとともに、地方の実情・意見を十分に反映させること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年3月23日

香川県議会

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