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公開日:2020年12月10日

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過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域においても、交通通信体系をはじめとした各種の公共施設や生活環境の整備など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、特に過疎地域においては、人口減少と高齢化が予想を上回るスピードで急速に進行し、農業、漁業等の地場産業の停滞、公共交通機関の廃止、地域コミュニティ活動の衰退など、極めて深刻な状況に直面している。
また、最近では、都市と地方の地域間格差の拡大等から地方の税財源の偏在が顕著化してきており、歳入不足により必要な施策が縮小されたり、医師・看護師等の不足により医療サービス体制の維持確立にも支障を来たすなど、安全・安心に暮らすことが困難な事態となってきている。
さらに、これまで国土の保全や水源のかん養、食糧の供給など、重要な役割を担ってきた農林水産業は、高齢化や人口減少などによって担い手不足が一層進んでおり、今後、国民生活にも大きな影響を及ぼすことが憂慮される。
このような状況の中、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成21年度末をもって失効することとなるが、その後の対策が講じられない場合、財政基盤や地域経済が脆弱な過疎地域は、自立促進に向けた課題に取り組むことが極めて困難となる。
よって、国におかれては、こうした実情を踏まえ、平成21年度末で失効する過疎地域自立促進特別措置法に代わる新たな過疎対策法を制定し、引き続き総合的な過疎対策を実施されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年10月7日

香川県議会

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