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公開日:2020年12月10日

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農道整備事業の継続実施を求める意見書

農道整備事業は、先般、政府の行政刷新会議による事業仕分けにおいて、「農道を一般道と区別する意義は薄い。必要があれば自治体が自ら整備すべき」との理由で「廃止」の判定がなされた。
しかし、農道は、農道網の有機的かつ合理的な整備による生産性の高い農業を促進するとともに、農村地域の利便性の向上による地域の活性化を図るため、必要不可欠である。
現在、本県においては、大規模農道整備事業「西讃南部地区」と一般農道整備事業「財田地区」の2地区で実施中であるが、両地区ともほぼ用地取得済みであり、平成21年度までにそれぞれ66%と95%が完了予定となっている。
農道整備事業は、事業による便益を受ける農業者が特定され、法令に則して受益者の同意と申請に基づき実施されるという特性を有することから、「廃止」ということになれば地元関係者の理解を得ることができない。
今回の事業仕分けによる農道整備事業の「廃止」が、地方負担の増加につながることや均衡ある県土の発展はもとより本県農業・農村の振興を図る上で大きな支障となることを懸念するものである。
よって、国におかれては、平成22年度以降も農道整備事業の継続実施に努められるとともに、その実施に当たっては、今後とも地方の実情に十分配慮するなど、農道整備事業の推進に特段の措置を講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月15日

香川県議会

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