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公開日:2020年12月10日

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朝鮮高級学校を高等学校等就学支援金の支給対象とすることに関する意見書

11月5日に高木文部科学大臣は、「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」の結論をほぼ踏襲した「審査基準」を正式に発表した。これにより外形的な基準が整えば、朝鮮高級学校が高等学校等就学支援金の支給対象となる可能性が極めて高くなった。
しかし、朝鮮高級学校では、特に歴史教育において、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、「朝鮮戦争は米国・韓国が引き起こした」、「大韓航空機爆破事件は韓国のでっち上げ」、「拉致問題についても日本当局が極大化した」という虚偽・捏造の歴史が教育されているなど、教育内容について数多くの問題点が指摘されている。
政府の審査基準では、高等学校等就学支援金の支給対象として指定する前に教育内容を判断することはできず、指定に際しての「留意事項」として改善を促すことができるだけである。加えて、留意事項の履行状況の確認についても、必要と認めるときに報告を求めるだけに留まり、原則的には朝鮮高級学校に自主的な改善を促すのみとなるため、真に教育内容の是正が図られるという保証はない。
なお、政府は、去る11月30日に閣議決定した答弁書の中で、「朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」との認識を示しており、朝鮮高級学校を高等学校等就学支援金の支給対象としても、就学支援金が真に生徒の教育費負担の軽減に充当されることを保証することは、極めて困難である。
よって、国におかれては、朝鮮高級学校を高等学校等就学支援金の支給対象とするか否か判断するに際しては、教育内容を是正すること及び就学支援金が生徒の授業料の支払いに間違いなく充当されることを審査の前提条件とすべきであり、朝鮮高級学校がその条件を受け入れない場合は、就学支援金の支給対象としないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年12月16日

香川県議会

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