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公開日:2020年12月10日

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地方自治法等の改正に関し地方の意見の反映を求める意見書

政府は、今通常国会に、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の改正案を提出すべく準備を進めているが、今回の改正内容には、議長への臨時会招集権の付与など、地方議会に関する規制緩和が盛り込まれており、その限りでは一定の評価はできるものである。
しかしながら、その一方で、二元代表制を中心とする我が国地方自治制度の根幹に関わる重要な問題を含んでいる。
例えば、拘束力を有する住民投票制度の創設については、議会制民主主義を基本とする現行地方自治制度の根幹を大きく変質させる恐れがある。また、議会の解散請求や議員・首長等の解職請求に必要な署名数要件の緩和については、直接請求の乱発により、住民生活に無用の混乱をもたらす恐れがある。さらに、地方自治体の国等に対する寄附原則禁止の見直しについては、国による地方へのなし崩し的な財政負担の転嫁に繋がる恐れがある。
このような問題をはらんでいるにもかかわらず、地方制度調査会への諮問も行われず、地方との十分な議論も行われないまま、改正が強行されようとしている。
もとより地方自治制度は、住民をはじめ議会や首長も含めた現場の当事者による真摯な努力を前提としていることから、運用次第では、予期せぬ結果を生じさせる恐れがあるため、制度変更を行う場合には、それによって起こり得る様々な弊害等について、多面的かつ慎重な検討が行われなければならない。
よって、国におかれては、地方自治法等の改正に関し、地方との協議を十分に重ね、地方の意見を反映したものとするよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年3月16日

香川県議会

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