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公開日:2020年12月10日

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JR四国等の経営安定化に関する意見書

昭和62年4月1日に国鉄が分割・民営化され、JR7社が誕生したが、JR四国、JR北海道及びJR九州のJR三島会社については、発足当初から営業赤字を避けることができないため、各社に経営安定基金が設けられ、その運用益と固定資産税等の軽減措置によって営業赤字を補填する措置が講じられた。
JR三島会社は、これまでさまざまな増収策や経費節減策に取り組むなどの経営努力を行ってきたが、低金利による経営安定基金運用益の減少に加え、高速道路の延伸や高速道路料金の割引施策等により鉄道運輸収入が大幅に減少し、極めて厳しい経営環境にある。
こうした中、本年6月に「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」の一部改正により、新たな支援措置が図られたところである。
しかしながら、JR三島・貨物会社に係る固定資産税等を軽減する特例措置、及び鉄道車両の動力源としている軽油に係る軽油引取税の免税措置が、平成23年度末で期限切れを迎えることとなることから、今回の経営安定化に向けた措置と併せ、税制上の所要の措置を講ずることは、地域住民の重要な交通手段である鉄道ネットワークを維持するために欠くことのできないものと考えられる。
特に、JR四国においては、大都市圏から離れており、整備新幹線計画が無いなど、収益基盤が脆弱であることに加え、人口減少等による輸送需要の減少などにより、今後も極めて厳しい経営状況が続くことが予想される。
また、非電化区間が大部分であるJR四国などの地方鉄道事業者にとって、軽油引取税の免税措置が廃止されると、経営への負担が極めて大きくなることが懸念される。
よって、国におかれては、JR四国等の経営安定化を図るため、次年度の税制改正において、次の事項について実施するよう強く要望する。

  1. 自治体への財政措置を講じつつ、JR三島・貨物会社に係る固定資産税、都市計画税を軽減する特例措置(いわゆる「承継特例」「三島特例」等)を延長すること。
  2. JR四国をはじめ、鉄道事業者における鉄道車両などの動力源用軽油に係る軽油引取税については、現在の免税措置を延長すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年10月5日

香川県議会

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