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公開日:2020年12月10日

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農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書

軽油引取税については、平成21年度税制改正により一般財源化され、目的税から普通税に改められたことに伴い、農林漁業用軽油に係る免税措置は、3年間の経過措置を経て、平成23年度末をもって廃止することとされた。
また、農林漁業用A重油についても、平成23年度租税特別措置法改正により、本年度末で石油石炭税の免税・還付措置が廃止されることとなっている。
こうしたことに加え、平成23年度税制改正の中では、地球温暖化対策のための税として燃油への新たな課税が検討されているところである。
こうした中、我が国においては、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故を契機に、今まで以上に安全で安心な食料の安定供給に対する国民の意識が高まっている。
しかしながら、今日、米価の下落や木材価格の低迷、魚価の低迷、燃油価格の高騰など、農林漁業者の自助努力では如何ともしがたい社会経済情勢が、経営に深刻な打撃を与えており、今後、本県農林水産業は、その存続をも危ぶまれる事態に陥りかねない。
こうしたことから、我が国の農林水産業を衰退させることなく、国産農林水産物を安定的に供給していくためには、産業として自立できる所得を確保することが必要であり、そのためには、燃油に係る経費をこれ以上増加させないことが不可欠である。
よって、国におかれては、将来にわたって国民への安全で安心な国産農林水産物の安定供給を図り、ひいては、食料自給率の維持・向上に資するため、次の事項について十分な措置を早急に講じられるよう強く要望する。

  1. 農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税措置について、恒久化すること。
  2. 農業に使用する軽油に係る軽油引取税の免税対象について、農業用機械や施設全般に拡大すること。
  3. 農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置について、恒久化すること。
  4. 現在検討されている地球温暖化対策のための税については、農林漁業者の負担が一切増えることのないよう、万全の措置を講じること。特に、燃油への課税については、A重油に限らず、軽油も含めて、油種に関わらず負担増を回避するよう、措置すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年10月5日

香川県議会

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