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公開日:2020年12月10日

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国出先機関の事務・権限等の早期移譲の実現を求める意見書

住民の多様な意見や要望に対応し、福祉の向上と地域の振興を図るためには、国と地方の役割分担を見直すことにより、国から地方へ事務・権限と税財源を一体的に移譲して、二重行政を解消し、地方の自主性・自立性を高め、自らの判断と責任において行政運営ができる体制を構築することが重要である。
こうした中、国では、平成22年6月に策定した地域主権戦略大綱の中で「国の出先機関の原則廃止」を宣言し、これを受けて、同年12月に閣議決定された「アクション・プラン」において、出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲を推進することを発表した。その後、本年4月には、アクション・プランに基づく出先機関の事務等の移譲の方針が示され、今般、「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」が示されたところである。
しかし、法律案では、国の出先機関の事務等の全てが移譲されるかどうか不透明であることに加え、国の関与を政令で定めることとし、地方に対する財源措置も明確にされておらず、また、法案自体が、未だ国会に提出されていない状況である。
よって、国におかれては、国出先機関の事務・権限等の早期移譲の実現に向け、次の措置を講じられるよう強く要望する。

  1. アクション・プランに掲げる平成26年度中の移譲を実現するため、平成24年通常国会へ国の出先機関の事務・権限等の移譲に向けた法案を提出すること。
  2. 移譲の例外として国に残す業務は、必要最小限にとどめるとともに、例外とする業務がある場合も本省に引き上げること。
  3. 移譲事務等への国の関与は、必要最小限にとどめること。
  4. 特定広域連合が包括すべき移管対象となる国の出先機関の管轄区域については、地域の実情に応じた柔軟な判断を行うこと。
  5. 各県が特定広域連合へ持ち寄る事務については、地方の自主性を尊重し、地方の判断に任せること。
  6. 移譲事務等の実施に必要となる財源については、従来、措置されていた予算額を確実に措置すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年7月12日

香川県議会

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