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公開日:2020年12月10日

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備讃瀬戸海域における漁業者の安全確保を求める意見書

古来から、備讃瀬戸海域は、本県の主たる漁法であるこませ網、底引き網、流せ網など、多種多様な漁業が営まれる県内漁業者の重要な漁場となっている。
一方、備讃瀬戸は、貨物船などの船舶の航路となっており、多くの船舶が往来する海域でもある。
このため、昭和47年7月に海上交通安全法が公布され、備讃瀬戸を含む瀬戸内海をはじめ、東京湾、伊勢湾などの船舶交通がふくそうする海域における特別の交通方法を定め、危険を防止するための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図ることとなった。
しかしながら、瀬戸内海を航行する船舶の増加により、船舶同士の衝突や、それに伴う油の流出など、漁業者の操業に支障が生じる事故が、近年においても頻繁に発生している。
このような状況にもかかわらず、民主党政権下の平成23年4月8日に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」において、海上交通安全法航路における制限速力の規制緩和に向けた見直しが取り上げられ、現在、技術的な検討が行われている。その結果によっては、漁業操業に多大な影響を及ぼすのみならず、漁業者の安全と生命を直接脅かすことにもなり、強い危惧を覚えるものである。
よって、国におかれては、漁業者の操業の安全と人命の尊重を最重要課題として、備讃瀬戸海域における漁業者の安全確保を図るため、海上交通安全法に関わる次の事項を実現するよう強く要望する。

  1. 備讃瀬戸航路における制限速力12ノットを継続すること。
  2. 巨大船の夜間航行禁止を継続すること。
  3. 緊急時以外の航路外航行の禁止を継続すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月19日

香川県議会

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