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公開日:2020年12月10日

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瀬戸内海を豊かな海に再生するための法律の早期整備を求める意見書

現在、瀬戸内海の水質は、瀬戸内海環境保全特別措置法等により、一定程度改善している。
しかしながら、埋め立てや護岸工事等によって、天然の水質浄化機能を有し生物の産卵・育成の場となる藻場や干潟の多くが消失した。さらに、ダムや堰堤等によって、栄養を豊富に含んだ水や生物生息環境に必要な砂が供給されにくくなるなど、瀬戸内海では、生物の多様性や生産性の劣化が進んでいる。このため、失われた藻場や干潟など、浅場環境の再生・保全を積極的に進める必要がある。
また、貧栄養化の進行によるノリの色落ちや漁獲量の減少が、大きな問題となっている一方で、栄養塩の偏在化等により、海域によっては、依然として赤潮が発生している。このような状況に鑑み、これまでの一律の富栄養化対策ではなく、海域ごとでの栄養塩の適正な管理を実現する必要がある。
こうしたことから、かつての漁業生産を支えた生物の多様性と生産性の回復を図るとともに、瀬戸内海の漁業・養殖業再生のための積極的な産業支援に努め、貴重な自然環境と水産資源の宝庫として、その恩恵を国民が享受できるよう、「豊かな瀬戸内海の再生」に向けた関係省庁共管による法律の整備が強く求められている。
よって、国におかれては、国民的財産である瀬戸内海をかつてのような豊かな海に再生することを目的に、「藻場、干潟及び浅場の保全措置」、「底質及び湾奥部の改善措置」、「漁業が持続可能な豊かな海づくりのための栄養塩の適正管理」、「赤潮発生メカニズムの解明」、「海ゴミ対策」、「有害生物対策」、「温暖化対策」並びに「漁業等再生対策」を推進することで、瀬戸内海の水産業の再生にも寄与する瀬戸内海再生法の早期整備を図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月17日

香川県議会

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