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公開日:2020年12月10日

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国立ハンセン病療養所の療養体制等の充実を求める意見書

強制隔離を骨格とする人権侵害の「らい予防法」は、平成8年に廃止され、平成21年4月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「ハンセン病問題基本法」という。)」が施行された。
ハンセン病問題基本法は、その基本理念において、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策による被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないとしており、第7条では「国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする」、第11条では「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としている。
こうした中、平成21年7月9日に衆議院、平成22年5月21日には参議院で「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」が全会一致で決議された。
国は、国会決議に基づき、国立ハンセン病療養所の入所者に対し、療養の質の向上を図り、地域社会と共生しつつ、良好かつ平穏な療養生活を営むことができるようにするため、十分な医療・生活を最後まで保障し、ハンセン病問題の真の解決を図る責任がある。
現在、国立ハンセン病療養所の入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化や障害の重度・重複化に対応した医療・看護・介護体制の強化が喫緊の課題となっている。
よって、国におかれては、国立ハンセン病療養所における入所者の実情に応じた療養体制の充実に万全を期すとともに、国会決議に基づいて入所者の医療・生活権が最後の一人まで保障されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月17日

香川県議会

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