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公開日:2020年12月10日

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相続登記未了により発生する諸問題を解決するための不動産登記制度の改善を求める意見書

不動産登記とは、土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と権利の保護を行うものである。
しかし、表題部等の登記は義務であるが、権利に関する登記については自由意思に委ねられていることから、相続された不動産の登記手続が適切に行われないことがあり、公共施設の適正な管理や公共事業の円滑な推進に支障を来しているといった問題点がこれまでも指摘されてきた。
近時、相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど、相続登記手続が放置されているため、所有者の把握が困難となり、災害復旧やまちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化している。
特に、大規模な災害の被災地で実施される復旧・復興事業において、相続登記が未了となっている不動産については、権利者との迅速な交渉が出来ないことから、直ちに所有権移転登記を行うことが困難であり、災害復旧という緊急的かつ公益的な面からも改善が望まれている。
また、全国的に数多く存在するいわゆる道路内民地については、寄附等によって所有権を取得しようとしても、相続登記の未了が大きな障害となっている。
相続登記未了の問題は不動産登記制度の信頼を揺るがすものであり、相続は日々発生していることから、相続登記の問題を先延ばしすることは、相続人を増やし、さらに問題を複雑化させてしまいかねない。
よって、国におかれては不動産登記手続のより一層の簡素化など、相続登記の手続を促すための法整備を始めとした制度改善を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年12月15日

香川県議会

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