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公開日:2020年12月10日

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医療機能情報提供制度の概要

「医療機能提供制度」とは

医療法第6条の3の規定に基づき、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うための必要な情報を、医療機関が知事に報告するものです。また、報告された内容は、同規定に基づき公表されることとなっています。

香川県では、「医療ネットさぬき(医療機能情報提供システム)」(外部サイトへリンク)により、県内の全医療機関から報告を受けるとともに、その内容を公表しており、県民のみなさんが、各医療機関の情報を得る際にお役立ていただいております。

医療機能情報提供制度について(平成19年4月~)

 

医療機関の皆様へのお願い

医療機関の皆様にご協力いただきたい項目は、次のとおりです。

1.「医療ネットさぬき」への登録

医療機能情報提供制度に基づく報告を行うためには、香川県が運用する「医療ネットさぬき」に、必要な情報を登録する必要があります。(新規開設の医療機関には、依頼文書をお送りします。)

2.登録内容の変更の報告

登録内容に変更が発生した場合は、「医療ネットさぬき」を通じ、速やかに報告してください。登録内容の変更は、「医療ネットさぬき」の関係者メニューから、医療機関の皆様自身でいつでも行うことができます。
※関係者メニューへログインするための機関コード及びパスワードを失念された場合は、香川県医務国保課までお問合せください。

また、香川県では、毎年10月1日を基準日として定期報告もお願いしております。(定期報告の際には、依頼文書をお送りします。)

3.医療機関内での閲覧

登録いただいた内容は、貴医療機関内で閲覧に供していただく必要があります。
閲覧方法は、ご報告いただいた書類の写しを設置するほか、医療機関内に備え付けのコンピューターの画面に出力する方法や、医療機関のホームページに掲示しインターネット上で公開する方法等でも差し支えありません。

医療法第25条の規定に基づく立入検査の際には、閲覧等の状況を確認する場合があります。

 

※ご不明な点等がある場合は、香川県医務国保課又は各所管の保健所へお問合せください。

医療機関の皆様への重要なお知らせ(医療機能情報提供制度の報告・公表方法が変わります)

令和6年度より、検索時の利便性向上や報告に係る負担軽減のため、各都道府県による個別システムから、全国統一的なシステムに統合されます。

これに伴い、例年ご対応いただいております、医療機能情報提供制度の報告・公表方法が次のとおり変更になります。

 

■医療機能情報の報告先 

  •  令和6年1月から「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」に変更となります。(令和5年度の定期報告もG-MISにて実施いたします。)

■医療機能情報の提供方法

  •  令和6年4月から「全国統一システム(医療情報ネット)」(全国の医療機関・薬局を検索できるウェブサイト)による情報提供が開始されます。
     また、現在運用しているウェブサイト「医療ネットさぬき」の医療機能情報公表用のページは上記ウェブサイト稼働に合わせて閉鎖されます。制度周知資料

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