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公開日:2020年12月10日

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診療所に一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続きについて

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所の取扱いについて、次のとおり定めました。

診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする者(以下「病床設置予定者」という。)は、「事前協議書」を開設地を所管する保健所に提出してください。県医務国保課で確認の上、香川県医療審議会の意見を聴き、適否を決定します。

県知事から認められた病床設置予定者は、開設地を所管する保健所において療養病床又は一般病床の設置又は増床の手続きを行い、療養病床又は一般病床を設置等した日から10日以内に「診療所病床設置届出書」を当該保健所へ提出してください。

なお、「地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」(平成29年6月23日付け医政地発0623第1号)において、新たに療養病床及び一般病床を整備する場合、医療審議会と地域医療構想調整会議の整合性を確保することとされています。そのため、病床設置予定者には地域医療構想への参加を求めることもありますので、御留意ください。

参考 医療法施行規則第1の14第7項第1号及び第2号(抜粋)

第1号

都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。

第2号

都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。

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