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香川県住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金のご案内
太陽光発電システムを設置しよう!

県では、次の2種類の設置に対する補助を実施しています。

(1)住宅用太陽光発電システム+高効率給湯器(併設)

(2)住宅用太陽光発電システム(単独)

★平成23年度補助金の交付申請書の受付は、1月31日で終了しました。

実績報告書及び請求書については、引き続き受付しています。


○実績報告書の提出期限:平成24年3月30日(金)(必着)


※実績報告書の提出までの流れは次のとおりですので、期限が厳守できるようご留意ください。

@設置工事が完了し、「電力受給契約確認書」を受領

A国(J-PEC)の補助金の「交付申請書(兼完了報告書)」を提出
↓(速やかに)

B県に実績報告書を提出(添付書類のうち、写真の写しはカラーですのでご注意ください。)

★実績報告書の添付書類である「J-PEC補助金に係る補助金交付決定通知書(写)」の省略について

平成24年2月以降は、実績報告書の添付書類である「J-PEC補助金に係る補助金交付決定通知書(写)」を原則として省略することができ、知事が求める場合にのみ提出いただくことをお知らせしましたが、対象となるのは、「実績報告書の報告日付」が平成24年2月以降のものとなります。
なお、平成24年1月末までの日付の実績報告書は、従来どおり「J-PEC補助金に係る補助金交付決定通知書(写)」を添付いただく必要があります。


★実績報告書の「8.工事着工日」について

工事着工日を記載する際は、次の2点を必ず確認してください。

「交付決定日以降の日付」であること(交付決定日より前に着工したものは補助対象外となります。)

○太陽光発電システムのみ設置の場合、工事着工日は国(J-PEC)の交付申請書(兼完了報告書)に記載した工事着工日と一致していること


★個人住民税の完納証明書について

○原則として、「証明願(2枚1組)」を市町の税務担当窓口に提出し、証明を受けてください。
ただし、市町による様式で証明される場合があります。
なお、高松市は、税務課のほかに山田支所を除く6支所(塩江、牟礼、庵治、香川、香南、国分寺)でも証明が受けられますが、出張所では証明を受けられませんのでご注意ください。

○上記の「証明願(2枚1組)」に代わる証明書として有効な市町様式の証明書は次のとおりです。

  • 丸亀市 「滞納のない証明書」(平成24年1月16日に「完納証明書」から表題変更)
  • 坂出市 「完納証明書」
  • 善通寺市 「滞納のない証明書」(平成24年1月16日に「完納証明書」から表題変更)
  • 観音寺市 「納税証明書」(備考欄に「市税に滞納はありません。」と記載のあるもの)
  • さぬき市 「納税証明書」(滞納繰越額の欄が0円となっているもの)
  • 三豊市 「納税証明書」(備考欄に「市税に滞納はありません。」と記載のあるもの)
  • 土庄町 「納税(完納)証明書」
  • 小豆島町 「納税(完納)証明書」
  • 綾川町 「滞納のない証明書」
  • 琴平町 「滞納のない証明書」(平成24年1月16日に「完納証明書」から表題変更)
  • 多度津町 「滞納のない証明書」(平成24年1月16日に「完納証明書」から表題変更)
  • まんのう町 「滞納のない証明書」(平成24年1月16日に「完納証明書」から表題変更)
  • (高松市、東かがわ市、三木町、直島町、宇多津町には、代わりになる証明書はありません。)

★平成24年1月12日から次の3点を変更しました。

これに伴い、「補助金交付要綱」、「補助金のご案内」、「手続の手引き」及び「よくある質問 Q&A(4.実績報告)」を更新しました。

1 高効率給湯器の形式名だけの変更については、変更承認申請書(様式第3号)の提出を不要とし、実績報告書において報告(必要書類を添付)することとしました。

○平成24年1月12日以前に着工した場合についても同様の取扱いとします。

実績報告書(様式第6号)の様式も変更していますので、上記に該当する場合は、仕様等が明らかにされたカタログ等の写しを併せて提出してください。

○種類、メーカーの変更については、これまでどおり変更承認申請書の提出が必要です。


2 実績報告書の添付書類である「J-PEC補助金に係る補助金交付決定通知書(写)」を平成24年2月以降は原則として省略することができ、知事が求める場合にのみ提出することとしました。

J-PECに交付申請書(兼実績報告書)を提出後、速やかに県にも実績報告書をご提出ください。

3 請求書の提出は交付額確定通知後としていましたが、実績報告と同時に提出いただくこともできることとしました。

○支払いの手続きは、これまでどおり交付額確定後に行います。


★補助金交付請求書(様式第8号)の提出の際の注意点について

請求書提出の際に、様式の右上にある「交付決定番号(県使用)」の欄については、従来は空欄で提出いただいていましたが、事務処理改善のため、今後、「交付決定番号」を記載してご提出ください

★国の平成23年度補正予算分補助金に対する取扱いについて(11月25日から変更しました)

国(J−PEC)の平成23年度補正予算分補助金の受付が11月25日から開始され、この補助金の対象システムの設置に要する費用についても県補助金の対象とすることから、県補助金の交付要綱第2条の「補助金交付の対象」となる国の補助金の名称に補正予算分の「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」を追加し、一部改正しました。

※申請書等の様式の変更はありません。

※県補助金の交付申請の受付期間及び実績報告書の提出期限は変更ありません。
 ○交付申請の受付期間  :平成24年1月31日(火)まで(必着)
 ○実績報告書の提出期限 :平成24年3月30日(金)まで(必着)


国(J−PEC)の平成23年度補正予算分補助金において、建物の区分所有等に関する法律(平成23年6月24日法律第74号)第25条第1項に規定する管理者による申請手続きが追加されたことに伴い、県補助金の「補助金のご案内」及び「手続の手引き」を更新しました。

○「補助金のご案内」の変更箇所
3ページ目 補助金の交付申請に必要となる書類A(3)県税の滞納がないことを証明する書類の申請者区分に「管理者」を追加しました。

○「手続の手引き」の変更箇所
4ページ 6.補助金の交付申請に必要となる書類A(3)県税の滞納がないことを証明する書類の申請者区分に「管理者」を追加しました。

10月11日から次の2点を変更しました。

○補助対象となる高効率給湯器のうち、「ア 自然(CO2)冷媒ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)」について、「日本工業規格JIS C 9220 評価に基づく性能しか証明できない機種」についての要件を追加したことに伴い、「補助金交付要綱」、「補助金のご案内」及び「手続の手引き」を更新しました。

実績報告書(様式第6号)の様式を変更しましたので、新様式をダウンロードしてお使いください。
変更箇所は、「1.補助事業者」の住所、氏名、電話番号記載欄の下に「交付申請書と住所が異なる場合」に□にチェックし、住民票に記載の住所変更年月日を記載する欄を追加しました。
ただし、該当する場合で、既に書類を作成済みの場合は、「平成  年  月  日に上記の住所に変更したので届け出ます。」と手書きで追記してください。(既に提出済みの書類については追記する必要はありません。)

交付申請書の提出について

県に提出いただく書類について、次のような事例は受付できませんので、ご注意ください。

・申請者住所 住民票上の表記と一致していない(マンション、アパート名以下は記載していただいてかまいません)
・氏名 住民票上の表記と一致していない(略字等は不可)
・書き損じ 上から二重に書いたもの、挿入、砂消しゴム・修正ペンなどによる修正のあるもの(訂正がある場合は、訂正印による修正、もしくは新しい用紙を使用すること)

交付申請書の提出の際の添付書類について

詳細は、「補助金のご案内」及び「手続の手引き」をご覧ください。

○補助金の交付申請には、県税の滞納がないことを証明する書類が必要です。(「手続の手引き」P4参照)


ア.県税の完納証明書(滞納がないことを証する「納税証明書」)は、納税証明書交付請求書 を 県の税務窓口(「手続の手引き」P39参照)に提出してください。(代理請求する場合は、請求者欄に申請者が記載・押印の上、受任者欄に代理人を記載し、受任者の印を持参してください。)

納税証明書の交付手数料として、1部につき400円の県証紙が必要となります。
なお、中讃税務窓口センターで納税証明書の交付を請求する場合には、近辺に証紙売りさばき所がありませんので、必ず事前に証紙を購入してから来所するようお願いします。

イ.個人住民税の完納証明書は、証明願(2枚1組)を市町の税務担当窓口に提出してください。(市町による様式にて証明する場合があります。)

ウ.消費税(地方消費税を含む)の納税証明書(証明書の種類:その3、税目:消費税及び地方消費税)は、(法人登記簿上の)本社・本店所在地の税務署で発行されます。

エ.特別徴収実施確認書の実施確認は、特別徴収実施確認書を主たる事業所(県内の工場など主な事業所)が所在する市町の税務担当窓口に提出してください。

(イ〜エについて、代理請求する場合の委任状については請求先の市町、税務署にお問い合わせください。)

高効率給湯器の種類、メーカー、形式名を変更するとき

申請書に記載したものから種類、メーカーを変更する場合には、着工前までに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、県から変更承認通知書を受領する必要があります。

※太陽光発電システムの公称最大出力、メーカーを変更する場合は、実績報告時までに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、県から変更承認通知書を受領してください。ただし、補助金の額は増額しません。

実績報告書の提出は、「国(J-PEC)が発行した補助金交付決定通知書の写し」を含めた添付書類を全てそろえて提出してください。

「工事着工日」及び「工事完了日」について

○工事着工日は交付決定日以降であり、添付書類と日付の齟齬がないことを確認してください。
(交付決定日より前に着工したものは補助対象外となります。)

○太陽光発電システムのみの設置の場合
工事着工日は国(J-PEC)の交付申請書(兼完了報告書)に記載の工事着工日と一致していること。また、工事完了日は国(J-PEC)の交付申請書(兼完了報告書)に記載の工事完了日以前(同日可)とすること。

○太陽光発電システムと高効率給湯器を併せて設置する場合
工事着工日は太陽光発電システムと高効率給湯器のうち、いずれか早い着工日を記載し、工事完了日は太陽光発電システムと高効率給湯器のうち、いずれか遅い完了日を記載すること。

「高効率給湯器の設置状況を確認することができる写真」について

○A4サイズの用紙に、近景(機器の全体像を写し、機器の状況がはっきりと確認できるもの)遠景(建物のどの辺りに設置しているのか設置場所がわかるもの)の2種類の写真(カラー)を貼付(デジタルカメラで撮影の場合は印刷)してください。


□ 補助の対象となる設備と補助金額
(1)住宅用太陽光発電システムだけを設置する場合
住宅用太陽光発電システムのみ設置した場合
 
(2)住宅用太陽光発電システムと高効率給湯器を併せて設置する場合
住宅用太陽光発電システムと高効率給湯器を併せて設置した場合

※ 高効率給湯器だけの設置には補助はありません。

 ※いずれの場合も太陽光発電システムについては、国(J-PEC)や市町の補助金を重複して受けることができます。

□ 受付期間
  • 平成2322日(金)〜平成2431日(火)
  • (ただし、予算額に達した場合は、その日をもって受付を終了し、受付終了日に提出された申請を対象に抽選を行います。)
□ 受付場所・時間
  • 環境森林部環境政策課 地球温暖化対策グループ(香川県庁東館2階)
  • 9:00〜17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
  • 〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
  • 電話:087-832-3851(直通)  087-831-1111(代表) 内線2852・2853
□ 書類の提出方法
  • 申請に必要な書類や「手続の手引き」等は受付場所に備え付けています。また、このページからダウンロードできます。
  • 申請は、持参または郵送等(配達が確認できる簡易書留など)で受け付けます。
□ 補助金の申請ができる方(次のいずれにも該当する必要があります)
  • 県内の住宅(店舗、事務所等との兼用を含む)に対象設備を新たに設置(設置された建売住宅の購入を含む)する方
  • 県税(個人住民税を含む)の滞納がない方
  • 申請時点で対象設備が未着工の方
□ 手続きの流れ
□ 説明会のご案内
  1. 日 時 平成23年5月10日(火)  (1)10:30〜、 (2)13:30〜
  2. 会 場 香川県庁 東館2階 県庁ホール(会場案内図(PDF:123KB
  3. 内 容 香川県住宅用太陽光発電等補助金の制度内容及び手続き等について
    ※参加は自由で、事前の申し込みは不要です。
□ 手続方法・申請書等の様式(ダウンロード)
様 式
【様式第1号】交付申請書 PDF版 WORD版
【様式第2号】高効率給湯器に関する工事内容証明書 PDF版 WORD版
【様式第3号】変更承認申請書 PDF版 WORD版
【様式第4号】遅延等報告書 PDF版 WORD版
【様式第5号】中止(廃止)承認申請書 PDF版 WORD版
【様式第6号】実績報告書(平成24年1月12日変更) PDF版 WORD版
【様式第7号】高効率給湯器に関する領収書内訳証明書 PDF版 WORD版
【様式第8号】補助金交付請求書 PDF版 WORD版
【様式第9号】財産毀損・滅失届出書 PDF版 WORD版
【様式第10号】財産処分承認申請書 PDF版 WORD版
【参考様式第1号】承諾書 PDF版 WORD版
【参考様式第2号】未着工であることの申立書 PDF版 WORD版

余剰電力買取制度と太陽光発電促進付加金

家や事業所等において太陽光で発電された電気のうち、使わなかった電気の買取りを電力会社に義務づける「太陽光発電の余剰電力買取制度」がスタートしています。

買取りに必要な費用は、「太陽光発電促進付加金」という項目で、電気料金の一部として、電気を使うすべての方が負担することになります。

標準家庭(1か月の電気使用量が約300kWhの場合)の負担額は、23年4月から月に18円程度(四国電力、中国電力の場合)となり、負担額は、太陽光発電の普及のために使われます。


※買取制度の詳細は、資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室: http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/ へ。
太陽光発電の余剰電力買取制度のしくみ

 

太陽光発電システムを設置しよう!
  • 【お問い合わせ先】
  • 香川県 環境森林部 環境政策課 地球温暖化対策グループ
    〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
    電話:087-832-3851(直通)  087-831-1111(代表) 内線2852・2853