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ダイオキシン類対策
ダイオキシン類対策は、ダイオキシン対策推進基本指針(平成11年3月にダイオキシン類対策関係閣僚会議により策定)と、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月に議員立法により成立)を基に進められています。
<ダイオキシン類対策特別措置法について>■法律の目的ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより国民の健康の保護を図ることを目的としています。 ■法律の概要
この法律で規制しているダイオキシン類とは、具体的には@ポリ塩化ジベンゾフラン、Aポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、Bコプラナーポリ塩化ビフェニルをいいます。 ばいじん・焼却灰その他の燃え殻についての処理基準(PDFファイル)及び廃棄物の最終処分場の維持管理基準が定められています。 大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の設置者は、排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰、その他の焼却殻について年1回以上、ダイオキシン類の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。 →ダイオキシン類の自主測定結果はこちら 知事は、土壌環境基準を満たさない地域のうち特に対策が必要な地域をダイオキシン類土壌汚染対策地域として指定することができ、指定した場合には対策計画を策定し、措置を行うこととなっています。 (参考)ダイオキシン類対策に関するパンフレット(環境省サイトへ) http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph.html |