香川の環境のトップページに戻ります  
香川の環境のトップページに戻ります

スタイルシートが無効なため使用できません→ 文字の大きさ: 
現在地:香川の環境>水・大気・生活環境> 大気・生活環境> 香川県生活環境の保全に関する条例
香川県生活環境の保全に関する条例
  •  ばい煙の規制 

  • (1)規制の対象となるばい煙発生施設
       焼却能力が1時間当たり150キログラム以上200キログラム未満の「廃棄物焼却炉」が規制の対象となっています。
    (2)排出基準
       ばい煙発生施設の設置者は次の基準を遵守しなければなりません。
    項目 地域 基準値
    硫黄酸化物 丸亀市(旧市内)、坂出市、宇多津町、多度津町(いずれも島嶼部除く) 14.0(K値)
    上記以外の地域 26.3(K値)
    ばいじん 全域 0.70 g/Nm3
    (3)届出
       新たにばい煙発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
       →届出様式

  •  粉じんの規制 

  • (1)規制の対象となる粉じん発生施設と構造等に関する基準
       製材業等の用に供する施設が規制の対象となっており、施設の設置者は構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
       →粉じん発生施設の種類と、構造並びに使用及び管理に関する基準(PDFファイル)
    (2)届出
       新たに粉じん発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手の前に届出をしてください。届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
       →届出様式