|
大気汚染防止法
(1)規制の対象となるばい煙発生施設 33種類の施設が規制の対象となっています。 →ばい煙発生施設の種類(PDFファイル) (2)排出基準 規制対象物質ごとに排出基準が設けられています。ばい煙発生施設の設置者はこれらの基準を遵守しなければなりません。 →ばい煙排出基準の概要(PDFファイル) (3)届出 新たにばい煙発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。 →届出様式 (1)規制の対象となる揮発性有機化合物(VOC)排出施設と排出基準 9種類の施設が規制の対象となっており、施設の設置者は排出基準を遵守しなければなりません。 ただし、平成18年4月1日時点で既に設置済の施設については、平成22年3月31日までは排出基準の適用が猶予されています。(使用届の提出は必要です。) →揮発性有機化合物(VOC)排出施設の種類と排出基準 (2)届出 新たに揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしてください。届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。 →届出様式 粉じんの規制は、一般粉じんに関するものと、特定粉じん(アスベスト)に関するものがありますが、特定粉じんについては、「香川県のアスベスト対策」のページをご覧ください。 (1)規制の対象となる一般粉じん発生施設 5種類の施設が規制の対象となっています。 →一般粉じん発生施設の種類(PDFファイル) (2)一般粉じん発生施設の構造・使用・管理基準 一般粉じん発生施設の設置者は、構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。 →一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準(PDFファイル) (3)届出 新たに一般粉じん発生施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手の前に届出をしてください。届出していた施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。 →届出様式 |