香川県では、これまでの「公害防止条例」をリニューアルし、新たな環境問題や地球温暖化問題についての取り組みを加えた 『生活環境の保全に関する条例』 を定めて、平成20年4月1日から施行しています。
『生活環境の保全に関する条例』では、自動車排出ガス対策に関しても、様々な規定を盛り込んでいます。
○条例の「自動車排出ガス対策」の趣旨
自動車は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気汚染物質のほか、地球温暖化の原因物質である二酸化炭素を排出ガスとして環境中に放出します。
私たちの生活環境や地球環境を守るためには、私たち自動車運転者・使用者自身が、自らも排出ガスによる大気汚染者、温室効果ガスの排出者であることを認識し、そのうえで、排出ガス低減の取組みを推進していく必要があります。
○条例の「自動車排出ガス対策」の内容
条例で定める自動車排出ガス対策の主な内容は次の5つです。
- 自動車の使用の抑制、自動車の適正な整備と運転
- 自動車の効率的な使用や、公共交通機関の利用により、自動車の使用の抑制に努めること。
- 自動車を適正に整備し、エコドライブを心がけて、排出ガスの減少に努めること。
- アイドリングストップの実施
- 駐停車時にはアイドリングストップを実施するよう努めること。
(アイドリングストップの例外)
(1)緊急用自動車を緊急用務に使用している場合
(2)赤信号等で停車する場合
(3)交通の混雑等で停車する場合
(4)人の乗降のために停車する場合
(5)貨物の冷蔵等の動力としてエンジンを使用する場合
(6)その他やむを得ない場合
- 自動車を使用する事業者は、その管理する自動車の運転者が駐停車時にアイドリングストップを実施するよう適切な措置を講ずるよう努めること。
- 駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知するよう努めること。
- 500m2以上の駐車場設置者・管理者は、利用者に対して、看板、書面等により、駐車時にアイドリングストップを実施すべきことを周知すること。 (施行は平成20年10月1日から)
・対象の駐車場は、駐車マス部分の面積が500m2(約35〜40台分)以上の駐車場すべてです。
・同じ事業所の敷地内でも、駐車場が分散している場合は、それぞれの駐車場ごとに、その面積で判断します。
・利用者への周知は、看板の設置、書面の掲示、会合での伝達など、各々効果的な方法で行ってください。
・ 看板、はり紙を掲示する場合、大きさ、縦横、文面、デザイン、色等に関して特に定めたものはありませんので、自由に作成していただいて構いません。また、掲示位置、箇所等に関しても定めはありませんので、駐車場内や建物玄関など、駐車場利用者に効果的に周知できる方法でお願いします。
・ 例示の2案の電子ファイルがありますので、参考にご活用ください。
(1)文字のみ 【Wordファイル】 【PDFファイル】
(2)絵柄入り 【Wordファイル】 【PDFファイル】
(文面の変更、絵柄の差し替えなど、自由に使っていただいて構いません。)
- 低公害車の導入・使用
- 自動車を購入したり使用するときは、環境にやさしい低公害車を選ぶよう努めること。
・環境省、経済産業省及び国土交通省では、低公害車の開発、普及を一層推進するため、平成13年7月に『低公害車開発普及アクションプラン』を策定し、次の自動車を「実用段階にある低公害車」と位置付けています。
(1)天然ガス車、(2)電気自動車、(3)ハイブリッド車、(4)メタノール車、(5)低燃費かつ低排出ガス認定車
- 自動車販売事業者による自動車環境情報の提供
- 自動車販売事業者は、販売する自動車の環境情報を店舗に備え置いて、来店者に提供し、説明するよう努めること。
(提供する自動車環境情報)
(1)排出ガスに含まれる次の物質の量
二酸化炭素、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質
(2)燃料の種別及び燃料消費率
(3)その他排出ガスに関する項目
- 県内の販売店舗で合計して年間100台以上の自動車を販売する事業者は、社内において、自動車環境情報を来店者へ説明を行うことを推進する「自動車環境情報説明推進員」を選任し、知事に届出をすること。 (推進員は、知事が認める講習を修了した者のうちから選任する。)
・販売台数としてカウントする対象の自動車は、道路運送車両法の普通自動車と小型自動車です。
軽自動車、大型・小型特殊自動車、二輪車は対象外です。
- 一定規模以上の事業者による「自動車排出ガス対策計画」の作成等
- 県内に所在する事業所において、合計50台以上の自動車を使用している事業者は、自動車排出ガスの抑制方針や低公害車の導入予定など、事業者の自主的な取り組みについて定める「自動車排出ガス対策計画」を作成し、知事に提出するとともに、インターネット等で公表すること。
- 計画期間中は、毎年度、計画に基づいて実施した措置について、知事に報告するとともに、インターネット等で公表すること。
・自動車排出ガス対策計画の対象の自動車は、道路運送車両法の普通自動車と小型自動車です。
軽自動車、大型・小型特殊自動車、二輪車は対象外です。
- 自動車排出ガス対策計画の作成等の手引き(PDFファイル:914KB)
【作成例】自動車排出ガス対策計画書(Wordファイル:120KB)
【作成例】自動車排出ガス対策実施措置報告書(Wordファイル:129KB)
(5の「自動車排出ガス対策計画」の制度の流れ)
○お問い合わせ
香川県 環境森林部 環境管理課 (大気保全・環境安全グループ)
〒760-8570 香川県高松市番町4丁目1番10号
電話 087-832-3219(直通) FAX 087-806-0228