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香川県爆音機対策ガイドライン
1 ガイドライン策定の背景
  • 野生鳥獣による農作物被害は、毎年県内において認められ、被害農家にとっては痛切な問題となっている。
  • 鳥獣害防止対策としては、種々の技術の利用が試みられてはいるが、比較的安価で、取扱いの容易な爆音機が使用されている。
  • 平地部の稲作の鳥害対策用爆音機の使用はかなり減ってきているものの、山間部の果樹栽培等での使用は横ばいである。また、イノシシ等の獣害対策用としても使用されている。さらに、農地と住居等の混在化もあり、毎年、爆音機の騒音に対する苦情が発生している。

2 ガイドラインの目的
 このガイドラインは、農作物の鳥獣害防止を目的として使用する爆音機等に関し、農業者が自主的に遵守すべき基準を設定することにより、周辺の生活環境を保全することを目的とする。
 
3 ガイドラインの対象となる爆音機等
  • 農作物の鳥獣害防止を目的として使用する爆音機(プロパンガス、カーバイトその他の音源の種類は問わない。)
  • 大きな音を発生させることにより、農作物の鳥獣害の防止を図ることを目的とする行為全般(具体例:鳥の忌避音を発生する装置、拡声機にラジオ等の音源をつなぐ 等)

4 遵守すべき基準(爆音機等の使用基準)
  • 爆音機等については、原則として使用せずに、努めて代替技術を利用すること。  代替技術については、別紙のとおり主要農作物病害虫雑草防除指針(鳥獣害防止対策)から爆音機を除いたものとする。
  • 他の有効な鳥獣害防止手段が取れない場合などで、やむを得ず爆音機等を使用する場合は、下記の使用基準を遵守すること。
    (1) 住居が集合している地域からおおむね100メートル以内では使用しないこと。
    (2) 使用する期間については、必要最小限とすること。
    (3) 早朝、夜間は使用しないこと(日没時から翌日の日の出時までは使用しないこと。)。
    (4) 直近の住居等の敷地境界線において、65デシベルを超えないこと。
    (5) 可能な限り、作動間隔を長くすること。

平成20年4月23日  香川県環境森林部 農政水産部

参考