大規模小売店舗立地法関連情報

「大規模小売店舗立地法」の概要

1 法律制定の目的
小売業をめぐる経済的・社会的環境変化を踏まえ、従来の中小企業の事業機会の確保を目的とした需給調整による大型店の出店規制から大型店と周辺の生活環境への影響緩和を通じた地域社会との調和、街づくりを促進する手続きへと転換。

2 法律の概要 <基本的事項>

(1)対象となる大型店は、店舗面積1,000u超のもの。

(2)審査対象の事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する事項として、
・円滑な交通の確保その他の周辺の地域の利便の確保のための配慮すべき事項
  〔 交通渋滞、駐車・駐輪場、交通安全問題 等 〕
・騒音の発生などによる周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
  〔 騒音廃棄物問題 等 〕

(3)本法の運用主体は、都道府県、政令指定都市とする。同時に市町村の意思の反映を図ることとし、広範な住民の意思表明の機会を確保する。

(4)審査に当たっては、
・地域住民の意思を反映しつつ、公正かつ透明な手続きによって問題を解決する。
国が定める共通の手続きとルールに従って、地方自治体が個別ケース毎に地域の実情に応じた運用を目指す。

(5)手続きに要する期間はおおむね1年以内とする。



「大規模小売店舗立地法」と「旧大店法」との相違点

区  分 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 (「大店法」(昭和48年法律第109号)
(昭和49年3月1日施行)
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)

(平成12年6月1日施行)
目  的 中小小売業の事業活動の機会の適正な確保 店舗周辺地域の生活環境の保持による地域社会との調和
届出義務者 小売業者(及び店舗設置者) 店舗設置者
審査項目 @開店日
A店舗面積
B閉店時刻
C休業日数
@交通対策(駐車場、駐輪場、荷さばき施設、経路等)
A騒音対策
B廃棄物対策(保管、運搬、処理)
C街並みづくり等への配慮(公的計画への協力等)
 等
審査対象となる大型店 店舗面積 500u超
(営利目的以外の目的で営む小売店舗を除く(生協、農協等))
店舗面積 1,000u超
(生協、農協等を含む)
運用主体 国   :3,000u以上(一種店)
都道府県:3,000u未満(二種店)
都道府県及び政令指定都市
審査期間 おおむね1年以内 おおむね1年以内
行政措置 勧告、命令 意見、勧告、公表
行政庁の行為に従わない場合の罰則 罰金(命令違反) なし(ただし、公表(勧告に従わない場合)
(※法に規定された届出をせず、若しくは虚偽届出の場合、罰金)
市町の役割 地元説明会対象者の推薦
意見聴取対象者の推薦
届出内容に対する意見
地元説明会の日時・場所に係る協議(法7条3項)
届出内容に対する意見(法8条1項、9条1項)
地元説明会開催不能時における届出内容の周知に対する協力(省13条2項)
関係行政機関間の協力(法12条)
商工会議所・商工会の役割
地元説明会対象者の推薦
意見聴取対象者の推薦
届出内容に対する意見
届出内容に対する意見(法8条2項)
(注)「法」:大規模小売店舗立地法、「省」:大規模小売店舗立地法施行規則




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