食品営業許可(登録)申請
食品営業許可申請(登録)について
食品を取扱う施設には色々な種類がありますが、その中で特定の業種を営業する場合には、
施設基準に合った施設設備を作り、食品営業許可を得る必要があります。その取り扱う食品および取扱い方法等により、
食品衛生法に基づく許可と香川県の条例に基づくものにわかれます。
1 営業許可(登録)の種類
- 食品衛生法によるもの
- 飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業、食肉販売業(包装品のみを取扱う営業も含む)、 魚介類販売業(包装品のみを取扱う営業も含む)、
氷雪販売業、菓子製造業、豆腐製造業、 そう菜製造業、食肉処理業、アイスクリーム類製造業、めん類製造業、食肉製品製造業、 その他
- 臨時的に1、2日間営業する場合も許可は必要です。
- 香川県の条例によるもの
- 魚介類行商、ふぐ処理業、特別ふぐ処理業
2 営業許可の手続
- 工事着工前に施設の設計図等を持参の上、御相談ください。
- 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。資格者がいない場合は、早めに準備をしてください。
- 井戸水等を営業上使用する場合、水質検査が必要です。未検査の場合は 、早めに準備をしてください。
- 書類は営業開始日の7日位前に提出してください。
3 営業許可申請時に持参するもの
- 営業許可申請書(保健所にあります。)
- 営業所付近の地図、営業施設全体の平面図、営業設備の平面図・配置図(記入用紙は保健所にあります。)
- 許可申請手数料(業種により手数料は異なります。)
- 法人申請の場合は、その法人の登記事項証明書
- 水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査の結果を記載した書類
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(確認のうえ返還)
栄養士免許証、調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者手帳等食品衛生責任者の資格を証明するもの(確認のうえ返還)
4 次のような事由が発生した場合は、所要の手続を行なってください。
- 相続、合併又は分割による営業者の地位の承継
- 下記の申請書等記載事項に変更のある場合
- 申請者住所・氏名(法人の名称、所在地、代表者の氏名)
- 営業所の名称
- 所在地地番
- 営業を休止・再開または廃止した場合
5 申請・問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8271
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865
申請・届出の書類は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには、添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は所在地を所管している保健福祉事務所等までご相談下さい。
食品衛生責任者とは
食品衛生法施行令第35条に指定する営業の許可施設には、自主的な食品衛生管理の責任者として食品衛生責任者を設置する必要があります。
なお、食品衛生責任者になれる人は下記の資格を持つ方です。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を取得するための要件を満たす者
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理師
- 食品衛生指導員
- 県が指定する食品衛生責任者養成講習会受講終了者等
- 8の食品衛生養成講習会と同等以上の講習会を受講していると認められる者(他都道府県等における受講者を含む。)