社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格とは
「社会福祉法」に定められている資格で、本来、福祉事務所の現業員(ケースワーカー)として任用される者に要求される資格(任用資格)ですが、社会福祉施設職員等の任用基準などにも準用されています。
また、社会福祉の基礎的な学習をしたことの一定の基準ともされていることから、この任用資格を持っていることが、社会福祉施設の生活相談員・生活指導員や社会福祉協議会の職員募集の際の募集要件とされることも多くなっています
要件
社会福祉法第19条の規定により次の要件を必要とします。
- 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
(2)厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
(3)厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
(4)前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
社会福祉主事任用資格の問い合わせ先
香川県健康福祉総務課生活福祉・法人指導グループ 電話087-832-3258
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