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公開日:2020年12月10日

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利用証の交付対象となる方

区分

等級等





視覚障害 1~4級
聴覚障害 2,3級
平衡機能障害 3,5級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 該当なし
上肢不自由 1~4級
下肢不自由 1~6級
体幹不自由 1~3,5級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1~4級
移動機能 1~6級
心臓機能障害 1,3,4級
じん機能障害 1,3,4級
呼吸器機能障害 1,3,4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1,3,4級
小腸機能障害 1,3,4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
肝臓機能障害 1~4級
知的障害者 障害程度欄が「Ⓐ」又は「A」
精神障害者 障害区分が「1級」
特別児童扶養手当対象児童 身体障害、知的障害、精神障害にかかる手帳の交付を受けていない特別児童扶養手当対象児童(ただし、障害区分が「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」の者及び、障害等級「2級」のうち障害区分が「知的障害・精神の障害」の者を除く。)
高齢者 要介護状態区分が「要介護1~5」
難病患者 特定医療費(指定難病)受給者等
小児慢性特定疾病医療受給者
一時的に移動に配慮が必要な者 けが人 けがにより一時的に歩行が困難なため、車いす、杖等を使用する者
妊産婦

単胎児:母子健康手帳の交付を受けた日から出産後2年までの者(出産後は2歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。)
多胎児:母子健康手帳の交付を受けた日から出産後3年までの者(出産後は3歳以下の乳幼児と同伴の場合に限る。)

利用証は、自動車の運転をされない方でも申請できます。

けが人、妊産婦に交付される利用証には、有効期限があります。

  • けが人:1年以内で車いす、杖等を使用する期間
  • 妊産婦:母子健康手帳交付の日から産後2年間(多胎児の場合にあっては産後3年間)

具体的な交付対象者の基準は、別表第1(PDF:138KB)をご覧ください。

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申請方法

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