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公開日:2020年12月10日

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銃砲刀剣類の登録の仕方

文化遺産の継承

銃砲刀剣類の登録の仕方

銃砲や刀剣類は、登録をせずに所持することは法律で禁止されています。お宅にある銃砲刀剣類が、登録されているかについては確認いただくようお願いします。登録されている刀剣には、登録証が付けられています。

  • 登録されていない銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかにお近くの警察署に届け出る必要があります。そのうえで発見された銃砲や刀剣類が美術品や骨とう品として価値があると認められた場合は、登録することができます。
  • 登録証を紛失したときは、速やかに登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出て、登録証の再交付手続きをする必要があります。
  • 登録された銃砲や刀剣類を譲り受けたり、相続により新たに取得したときは、20日以内に登録の事務を行った都道府県教育委員会に届け出て、所有者変更の手続きをする必要があります。

上記の所有者変更届を記入の上生涯学習・文化財課まで郵送ください。なお、所有者変更の届出は香川県電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)から手続きすることも可能です。

なお、郵送による届出については、変更を完了した旨の通知は行っておりません。

また、以上の手続きを怠ると法により罰せられる場合がありますからご注意ください。

銃砲刀剣類登録審査の日時

  • 毎月第3木曜日(祝日のときはその前週)
  • 時間:10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
  • 会場:県庁12階会議室等(都合により変更になる場合もあります)
  • 現在は、審査会は事前予約制となっております。お越しの際は、事前に生涯学習・文化財課までお問合せください。

審査当日の持参物

  • 刀剣類発見届出済証
  • 銃砲刀剣類
  • 登録手数料(1件につき6,300円、再交付の場合は3,500円)
  • 代理人の場合は委任状

お問い合わせ

県教育委員会事務局生涯学習・文化財課
電話:087-832-3314

 

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