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こんなときどうする?

香川県高等学校等奨学金を借りたいときは・・・

 香川県高等学校等奨学金は、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学する生徒で、経済的な理由により修学することが困難な人の修学を容易にし、有為な人材の育成を図ることを目的として設けられた香川県の奨学金です。

申請できる人

 高等学校等に在学している人で、次のような要件を備えた人が申請することができます。
1. 香川県内に保護者が住んでいること。
2. 経済的な理由により修学することが著しく困難であること。
具体的には、次のような場合が該当します。
・生活保護を受けている。
・市町村民税が非課税であるか減免を受けている。
・世帯全員の前年の収入の合計額が生活保護の基準の2.0倍以下である。
3. 県の定時制課程及び通信制課程在学生修学資金、日本学生支援機構の奨学金、母子・寡婦福祉資金の修学資金を受けていないこと。

借りられる額

◆毎月の貸付額
毎月の貸付金の額は下記のいずれかの額を選択できます。
国公立高等学校等 私立高等学校等
自宅通学の場合 自宅外通学の場合 自宅通学の場合 自宅外通学の場合
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
18,000円 20,000円 20,000円 20,000円
23,000円 25,000円 25,000円
30,000円 30,000円
35,000円

◆入学時の加算額
高等学校等に入学した月に限り、貸付金は、上記の毎月の貸付金に下記のいずれかの額を加算することができます。
国公立高等学校等 私立高等学校等
20,000円 30,000円
37,000円 57,000円

借りられる期間
高等学校等の標準修業年限です。(高等学校全日制の場合は3年)

申請の時期
4月上旬に学校を通じて募集します。
なお、年度途中に、希望がある場合には、学校にお問い合わせください。

提出書類
次の書類を提出してください。
1. 高等学校等奨学金貸付申請書
2. 世帯全員の住民票の写し(謄本)
3. 収入額等を証する書類(次のいずれかの書類)
(1) 本人が生活保護を受けていることを証明する書類
    (住所地が市の場合は市の福祉事務所、町の場合は県の福祉事務所で発行)
(2) 本人が市町村民税が非課税であるか減免を受けている人で構成される世帯に属していることを
  証明する書類   (市(町)県民税所得課税証明書(市町役場で発行))
(3) 世帯全員について、その収入額が分かる書類(次のいずれかの書類)
市(町)県民税所得課税証明書(市町役場で発行)
源泉徴収票

税務署の受付印のある確定申告書(控)写(ただし、電子申告の場合は、送信した電子申告データと受信通知を印刷して提出してください。)


奨学金の貸付決定

 提出された書類を審査のうえ、経済的理由により修学が困難と判断される場合に奨学金の貸付を決定します。
なお、人数には限りがありますので、選考の結果、決定されないこともあります。

奨学金の交付
原則として、3ヶ月に1回、銀行等の口座に振り込まれます。

貸付けが決定(終了)したとき
借用証書・返還計画書を提出してください。提出方法は、学校から指示されます。

卒業後の返還
卒業後、年払い、半年払い、月払い又はその他1年内の割賦の方法により返還していただきます(無利子)。



・香川県教育委員会事務局 高校教育課 TEL:087-832-3748