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公開日:2023年10月20日

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認定NPO・特例認定NPOについて

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行う制度です。

認定NPO法人制度説明会(11月28日14時~15時@高松市市民活動センター)

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定をうけたNPO法人をいいます。

特例認定NPO法人とは

特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは除きます。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
本制度は平成23年の法改正で導入され、「仮認定NPO法人」という名称を用いていましたが、平成28年の法改正により、「特例認定NPO法人」という名称に改められました。

認定の基準

認定NPO法人になるためには、次の基準に適合する必要があります。

  1. パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定NPO法人は除きます)
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適正であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

上記1~8の基準を満たしていても(特例認定NPO法人は1を除く。)、欠格事由に該当するNPO法人は、認定又は特例認定を受けることはできません。

認定等の有効期間等

認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。
特例認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して3年となります。
なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります(特例認定は1回に限り受けることができるため、特例認定の有効期間の更新は出来ません。)。

税の優遇措置について

  • 寄附者に対する税制上の措置
    • イ.個人が寄附した場合
      個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
      寄附金控除(所得控除)とは、その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。
      税額控除とは、その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を、その年分の所得税額から控除できます。
      また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
    • ロ.法人が寄附した場合
      法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
      なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
    • ハ.相続人等が相続財産等を寄附した場合
      相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は不適用。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
      認定NPO法人のみなし寄附金制度
      認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
      このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります(特例認定NPO法人には不適用)。

手引き・様式等

参考資料

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