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消防法の改正により、
平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
定期的に点検を行い、火災発生時に作動するよう維持管理をしましょう。
製造から10年を目安にして住宅用火災警報器を、交換をしましょう。
住宅用火災警報器は、火災により発生した煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
機器の多くは電池式で、24時間休みなく常に作動しています。電池式の警報器であれば、ドライバーを使用して、ネジなどで容易に取り付けたり、取り外したりすることが可能です。
「単独型」と「連動型」があり、「連動型住宅用火災警報器」は火災を感知すると他の居室に設置された警報器も連動して警報を発するため、音が減衰せず、火災の早期発見・早期対応に効果的です。
県内の全火災(令和4年1~12月)のうち、住宅火災は3割を占め、火災による死者のうち、住宅火災による死者は約9割と非常に高く、そのうち「逃げ遅れ」が死亡原因の6割を占めています。
また、昼間と比べて就寝時間帯に多く死者が発生しています。同時間帯の住宅火災件数は少なく、死者発生率が高くなっています。死者の多くは65歳以上の高齢者で、今後の高齢化の進展に伴ってさらに増加する恐れがあります。
就寝時間帯は、火災に気付きにくく、避難が遅れやすいため、早期に火災による煙を感知することができる、
『住宅用火災警報器』を「寝室」や避難経路となる「階段」に設置することで、「逃げ遅れ」を少なくすることが期待できます。
住宅用火災警報器を設置することで死者数や損害額等を大幅に減少することができます!
令和元年から令和3年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析した結果、死者数と損害額は概ね半減し、焼損床面積は約6割減少した結果が総務省消防庁から公表されています。
2階建の場合、①と②に設置が必要です。
① 寝室
普段から就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。子ども部屋でも就寝に使われている場合は対象となります。
② 階段
寝室がある階の階段の天井又は壁面に設置します。ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)の階段には必要ありません。
③ リビング・ダイニング
滞在時間の長いリビング・ダイニングや、火気を使用する台所にも設置をお勧めします。
※住宅用火災警報器は煙を感知する「煙式」の設置が基本ですが、台所などの火災以外の煙を感知するおそれのある場所には熱を感知する「熱式」の感知器を設置することができます。
(1)梁がない天井に取り付ける場合 (2)梁がある天井に取り付ける場合
・火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。 ・火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。
(3)エアコンなどの吹き出し口付近の場合 (4)壁面に取り付ける場合
・エアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。 ・天井から15cm~50cmの範囲内に火災警報器
の中心がくるようにします。
住宅用火災警報器に付いている取り付け板を附属のネジ等で天井又は壁に取り付けます。
電池式であれば、設置・交換の際に資格は必要ありません。
取り付け板に、本体をはめ込みます。これで取り付け完了です。取り外しの際は、手順が逆になります。
住宅用火災警報器は火災を感知するため、24時間常に作動しています。設置から一定期間(概ね10年間)以上経過したものについては、電池切れや本体内部の電子部品の劣化が考えられることから本体を交換することを推奨しています。
また、住宅用火災警報器に傷やひどい汚れ、ホコリなどが付着していないか確認し、定期的にお掃除を行いましょう。
(お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。)
住宅用火災警報器が確実に作動するか、点検ボタンを押すなどして定期的に点検をしましょう。
住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気店などで(3,000円程度~/1個)販売されています。購入の際には、日本消防検定協会の「合格表示」の付いた商品を選びましょう。
※消防職員などが個人住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいと思ったら、消費生活センターなどに相談しましょう。
(1)住宅用火災警報器のお手柄事例
(2)火災が起きていないのに、警報音が鳴った場合は…
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった際や故障の際に、それを音や光で知らせてくれる機種があります。警報音が鳴った時の対処方法は取扱説明書や以下のページを確認してください。
住宅用火災警報器の維持・管理方法について(外部動画サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
住宅用火災警報器の設置促進を図るために誕生しました。
香川県の住宅を空から見守り、不審な煙を見つけると、警報器を鳴らして知らせてくれます。
ぬりえがあるので、印刷してぬってみてね!(うちわ用は、うちわに貼って使ってね!)
香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ 予防担当
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