ここから本文です。
アンカー | 海の上に浮かんでいる船を固定するのに使ういかり。 |
---|---|
(あんていがたさんぎょうはいきぶつ) |
産業廃棄物のうち、以下の品目のもの。この品目を安定5品目と言い、安定型処分場で埋立処分が可能。安定型品目は無機物であり、土中で、変化したり溶出したりしないものです。
|
アンローダ | クレーンのひとつで、岸壁で船から鉱石や石炭などのバルク貨物(バラバラの荷物)を陸揚げする機械。 |
ウォーターフロント | 日本語で言えば水際(みずぎわ)。人々が近づけない殺風景な港から人々があつまり、親しめる港にするため、緑地やレクリエーション施設の整備などが進められています。 |
浮き桟橋 (うきさんばし) |
箱型の浮く形状のもので造った桟橋で、潮の満ち引きの差の大きいところに設けられます。ポンツーン(pontoon)と表現する場合もあります。 |
埋立 (うめたて) |
海底を掘った土砂や山から採った土砂などで海を埋めて陸にすること。 |
裏込雑石 (うらごめざっせき) |
埋め立てにつかった土砂が流れ出さないようにするための雑石。まわりの海に濁った水を出さないようにする効果もあります。 |
栄養塩 (えいようえん) |
主に窒素、リンなどのことで、主に工場廃水や生活廃水、また農地からの流出水(窒素・リン系肥料分を含む水)に含まれています。これらが水環境に過剰に排出されたとき、湖沼や閉鎖系水域にて赤潮、青潮等の深刻な環境被害をもたらします。 |
エプロン | 岸壁(がんぺき)の海側の隅から上屋建物までの、岸壁の表面のこと。 |
沖合人工島 (おきあいじんこうとう) |
自然環境にやさしい空間を作るために、陸からはなれた海上につくった埋め立て地のこと。 |
沖待ち (おきまち) |
船舶が入港できずに、沖合で待機すること。 |
外郭施設 (がいかくしせつ) |
港を形づくる防波堤、防潮堤、護岸、堤防など。 |
---|---|
海岸保全基本計画 (かいがんほぜんきほんけいかく) |
国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、関係市町村及び関係海岸管理者の意見を聴くとともに地域の意見を反映した計画で、都道府県知事が定めるもの。 |
(かいがんほぜんくいき) |
海又は地盤の変動による被害から海岸を守るために、「海岸法」に基づいて指定した一定の区域。この区域内では、海岸管理者(県や市町村)が必要に応じて海岸保全施設(堤防や護岸など)を整備するほか、一定の行為(工作物の設置や土地の掘削など)については、許可が必要となる場合がある。 |
海岸保全施設 (かいがんほぜんしせつ) |
堤防・護岸、突堤、離岸堤、人工リーフ(潜堤)、消波工、砂浜等、海水の侵入又は海水による侵食を防ぐための施設。従来の堤防、護岸や消波工による海岸線を防護する線的防護方式から、近年は、利用面や環境面も重視して、人工リーフや養浜、緩傾斜護岸等の複数の施設によって、波の力を分散させて受け止める面的防護方式に変わってきています。 |
ガントリークレーン | 橋桁の両端に2本の車輪を設け、地上のレール上を走行する構造のクレーン。コンテナを船に揚げたり下ろしたりする際に使います。 |
岸壁 (がんぺき) |
船が停泊するための施設。ケーソンを沈めた重力式や橋のような桟橋式があります。 |
基礎捨石 (きそすていし) |
ケーソンなどを海に設置する時などに下に敷く石のこと。 |
喫水 (きっすい) |
船体の水面下に沈んでいる深さ。 |
車止め (くるまどめ) |
駐車場などに有るものと同じく埠頭内の自動車が誤って海面に落下しないためのもの。 |
ケーソン | おもに鉄筋コンクリートでつくった箱状または円筒状のかたまり。防波堤や岸壁を作るために使われます。 |
建設残土 (けんせつざんど) |
建設工事などに伴って発生する土砂類で、廃棄物ではなく建設副産物として扱われます。建設残土=建設発生土 |
公共空地 (こうきょうくうち) |
一般公衆の利用に供されている国の所有に属する特定の目的を持っていない土地。 |
公有水面埋立法 (こうゆうすいめんうめたてほう) |
「公の水面を埋め立てて土地を造成する」際に適用される法律で、埋立をして土地を造成しようとする者は、都道府県知事、市町村長及び港湾管理者の免許を受ける必要があります。埋立工事完了後に竣功認可(免許どおりの埋立を行ったことの確認)を受けることによりその土地の所有権を取得することとなります。(国が行う埋立については手続が一部異なります。) |
航路 (こうろ) |
船が安全に通れるように整備された海の道のこと。右側通行、追い越し禁止など、船は港則法とルールに従って航行しています。 |
港湾管理者 (こうわんかんりしゃ) |
法律(港湾法)に基づき港の整備や管理を行う公共的責任者。 |
港湾区域 (こうわんくいき) |
営造物としての港湾を管理運営するために必要最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域。 |
港湾隣接区域 (こうわんりんせつくいき) |
水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域。 |
小型船だまり (こがたせんだまり) |
漁船やプレジャーボート等の小型船舶が安全に陸揚・準備・休憩を行うとともに、港湾内における船舶の輻輳を緩和することを目的として整備する係留施設群のこと。 |
コンテナ | もとは「容器」のという意味。貨物を効率よく運ぶための箱。アルミ製が主。サイズは長さを表し、20(約6メートル)・40(約12メートル)フィートが主流。 |
コンテナターミナル | コンテナ輸送方式における海上輸送と陸上輸送の接点である埠頭を指します。荷物の船揚げ・船卸しのほか、コンテナの蔵置やコンテナ貨物の授受、これに要する各種荷役機械の管理等をつかさどる一連の施設をもった地域をいいます。 |
コンテナヤード | コンテナを船から積み卸したり、トラックに積み卸したり保管したりするところ。屋根のない倉庫。 |
コンテナリゼーション | 貨物を一定規格の輸送容器(コンテナ)に詰め、コンテナ単位のユニットにし、荷役時間の短縮、荷いたみの防止をはかる複合一貫輸送方式。すなわち輸送をコンテナ方式化すること。 |
桟橋 (さんばし) |
陸から突き出した施設で、船を係留するためのもの。 |
---|---|
シーバース | 主にタンカーのためにある沖合の係留施設。 |
地盤改良 (じばんかいりょう) |
岸壁や護岸を整備するために、基礎である地盤を改良すること。 【サンドドレーン工法】 軟弱地盤に砂の杭を打ち込み水分を吸い出して固くする。 【床掘置換工法】 軟弱地盤を良質な材料に置かえて地盤の強化を行う。 |
重要港湾 (じゅうようこうわん) |
港湾法が適用される港湾のうち、国の利害に重大な関係を有する政令で定められた港湾。香川県では高松港、坂出港が重要港湾。 |
浚渫 (しゅんせつ) |
船が安全に通ったり泊まったりできるように海底の土砂を掘って深くすること。 |
(しょうはぶろっく) |
防波堤や岸壁を大きな波から守るために、波を砕いて波の力を抑えるコンクリート製のブロック。 |
信号灯 (しんごうとう) |
船にさまざまな信号を送る設備のこと。船はこの信号を見ながらみなとに出入りしています。 |
水域施設 (すいいきしせつ) |
船が操船・係留・停泊をするための水面のことで、航路、泊地及び船だまりがこれに該当します。 |
このページに関するお問い合わせ