情報公開制度とは、香川県情報公開条例に定められた実施機関が保有する行政文書をみなさんの求めに応じて、原則として公開する制度です。
| 公開請求の 方法 |
規則(規程)で定めている「行政文書公開請求書」に、住所、氏名、行政文書の内容などの必要事項を記載して、窓口に提出してください。 なお、請求書の記載事項が満たされており、行政文書の特定ができる場合には、郵便、信書便又はファクシミリ装置の利用による提出もできます。 |
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| 公開請求の 窓口 |
香川県警察本部庁舎内の「情報公開コーナー」で受付を行っています。 | ||
| 手数料 | 行政文書の公開を受けるときは、公開の方法に応じて手数料がかかります。 行政文書の「閲覧」の手数料は免除される場合がありますが、「写しの交付」等を求められた場合はコピー代が必要になります。 |
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| 公開の決定等 | 請求書が提出された日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、書面でお知らせします。 公開の決定の場合は、公開する日時と場所もあわせてお知らせします。 なお、行政文書の特定などの事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。 |
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| 公開の方法 | 書面であらかじめお知らせした日時、場所で「閲覧」、「写しの交付」などの方法で行います。「閲覧」か「写しの交付」かは、公開請求をした方が選択できます。 | ||
| 非公開情報 | 行政文書には様々な情報が記録されています。原則として公開することとしていますが、個人が識別されるようなもの、犯罪の予防や捜査などに支障が生じるおそれがあるものなど、条例で定められている情報については、公開しないこととなります。 | ||
行政文書の公開請求の受付、公開決定された行政文書の閲覧等を行います。
| :午前8:30〜午後5:15 | |
| :土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 | |
| :香川県警察本部庁舎1階 | |
| :統計書などの行政資料の閲覧もできます。 |
| Q | 公開請求の対象となる行政文書とはどのようなものですか? |
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| A | 平成14年4月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書が対象です。 実施機関とは、香川県公安委員会と香川県警察本部長をいいます。 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び写真並びに電磁的記録を含みます。)であって、実施機関が保有しているものをいいます。 |
| Q | 行政文書公開請求書のあて先は、どこになるのですか? |
| A | 香川県公安委員会が保有する行政文書については香川県公安委員会あてに、香川県警察本部長が保有する行政文書については香川県警察本部長あてに行うこととなります。 |
| Q | 誰でも公開請求できるのですか? |
| A | 請求できる方は、次のとおりです。 1 県内に住所を有する方 2 県内に事務所を有する方及び団体 3 県内の事務所に勤務する方 4 県内の学校に在学する方 5 実施機関が行う事務等に利害関係を有する方及び団体 上記以外の方でも公開の申出をすることができます。 |
| Q | 行政文書の非公開(一部公開)決定に不服があるときはどうしたらいいのですか? |
| A | 行政文書を公開できないときは、書面でその理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、香川県公安委員会に対して不服申立てをすることができます。 不服申立てがあったときは、知事の附属機関である情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、裁決又は決定を行います。 なお、不服申立ては、 @ 公安委員会の処分に不服があるときは、公安委員会に対する異議申立て A 警察本部長の処分に不服があるときは、公安委員会に対する審査請求 となります。 また、不服申立てとは別に、その処分の取消しの訴えを、処分の知った日の翌日から起算して6箇月以内に、香川県を被告として提起することができます。 |
香川県警察が所管している条例、公安委員会規則等の規程及び県民のみなさんに直接関係のある施策等に関する通達等を公表しています。