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公開日:2020年12月10日

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1人の暴走、みんなの迷惑 暴走族追放!

平成15年6月1日から「香川県暴走族等の追放に関する条例」施行

条例の目的

暴走族のいない安全で平穏な社会を作るためには、警察による指導取締りの外、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱促進など暴走族等を許さないまちづくりを推進していかなければなりません。

この条例は、県や県民、事業者等の関係者に暴走族等の追放の責務があることを明らかにし、これら関係機関等が一体となって暴走行為を防止するとともに、暴走行為を助長する行為の規制等を定めることにより、少年の健全育成を図ることと県民の日常生活の安全と平穏の確保を目的としています。

関係機関等の責務

この条例は、県民生活の安全と平穏の確保、少年の健全育成を目的に制定されており、県はもとより各種関係機関等に様々な責務を課しています。

県の責務

暴走族を追放するため総合的な施策を策定し、実施しなければなりません。施策については国、市町はもとより、関係する団体や県民との連携を図りながら推進しなければなりません。

県民の責務

県民がそれぞれの立場で、県の各種施策への理解と協力に努めなければなりません。

保護者の責務

自己の監護する少年が暴走行為等を行わないように指導するとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱するように指導しなければなりません。

学校、職場等の関係者の責務

学校、職場又は少年の育成に携わる関係者は、少年育成について密接な関係にあることから、相互に協力して、又は職務を通じて暴走族の追放に努めなければなりません。

事業者等の責務

自動車や自動車の部品販売、修理業者、ガソリンスタンド等燃料販売業者、刺しゅう等を行う事業者は、暴走族等と接する機会が比較的多いため、その事業活動によって暴走行為等を間接的に助長することのないように努めなければなりません。

公共の場所の管理者の責務

公園等公共の場所の管理者は、暴走族が集まったり、迷惑走行が行われないように必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

道路の管理者の責務

道路の管理者は、道路施設や周辺施設の整備を実施することにより、暴走行為を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

少年等への援助、要請、協力依頼

公安委員会等は、少年、保護者、事業者等に対し必要な援助、要請、協力依頼を行うことができます。

少年等への援助

公安委員会は、少年や保護者等から暴走族への加入防止又は、その暴走族からの離脱について援助の申し出があった場合には、各種情報の提供、相談活動、離脱妨害の阻止等必要な援助を行うことができます。

保護者への要請

警察署長は、特定の少年が暴走族に加入していることを知った場合、その少年の保護者に対し、暴走族から離脱させるための「保護者による指導」を要請することができます。

事業者等への協力依頼

公安委員会は、暴走族追放のため、事業者、学校・職場の関係者、公共の場所の管理者等に対し、必要な協力を求めることができます。

暴走行為を助長する行為等の規制

暴走行為を助長することがないように様々な規制を定め、それに違反した場合には、罰則を附しています。

暴走行為の予備的行為の禁止(第15条)

※ 暴走族が集団暴走を行うときは、事前に大規模店舗、コンビニエンス・ストアーの駐車場や空き地等の公共の場所に集合する実態があることから、暴走行為を未然に防止するため、暴走行為を行う目的で、改造車(消音器不備、ナンバー隠ぺい等外観上一見して暴走族車両と認められるもの)を準備して、又はその準備があることを知って、公共の場所に集合してはならないと定めています。※ 警察官は、その集合場所において、この行為に違反して集合している者に対し、必要な警告を発することができます。

暴走行為の強制、勧誘の禁止(第16条)

※ 少年が友人や先輩等に誘われて暴走族に加入したり、暴走行為を行っている実態があり、さらには勧誘等に暴行や脅迫が行われている場合もあることから、少年に対し、暴走行為を行うよう強制し又は勧誘してはならないと定めています。

◎罰則 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
常習者~1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

暴走行為者へのあおり行為の禁止(第17条)

※ いわゆるギャラリーによる拍手や声援等が、暴走行為をあおり助長することになり暴走行為者の暴走行為が更に過激になる危険性があることから、2人以上の者が公共の場所で暴走行為を見物している場合に、見物している者は、暴走行為を助長する目的で、声援、拍手、手振り、身振り若しくは旗、木刀等を振ること又は花火、爆竹等を使用することにより、現に暴走行為を行う者をあおってはならないと定めています。

◎罰則 10万円以下の罰金、拘留又は科料 常習者~6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

☆処罰は、重点禁止区域 県内7市(東かがわ市、さぬき市、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、観音寺市)、宇多津町(各自治体はすべて島しょ部を除く)及び県内の国道全線(小豆郡を除く)、県道長尾バイパスで行われる行為が対象となります。

迷惑走行の禁止(第19条)

※ 道路以外の公園等の公共の場所で、住民に不安や迷惑を覚えさせるような方法で自動車や原動機付自転車の急発進、空ぶかし等の迷惑走行を行ってはならないと定めています。

◎罰則 10万円以下の罰金、拘留又は科料 常習者~6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

暴走族の写真1

暴走族の写真2

香川県暴走族等の追放に関する条例(PDF:39KB)

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