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公開日:2024年4月1日

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少年警察活動とは

少年警察活動とは、少年の非行防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動です。県警本部においては生活安全部人身安全・少年課等が、各警察署においては生活安全課少年係が主に担当します。

役割と業務

1 非行少年・要保護少年を早く発見し、早く対応する。

  • 街頭補導

2 非行少年に対応する。

  • 犯罪少年事件の捜査
  • 触法調査及びぐ犯調査
  • 処遇意見の作成
  • 関係機関への送致・通告

3 少年の立直りを支援する。

  • 手を差し伸べる立ち直り支援活動
  • 継続補導
  • 少年相談
  • 少年及び保護者に対する助言

4 少年を保護する。

  • 被害少年の保護
  • 福祉犯の取締り
  • 児童虐待対策
  • 有害環境の影響の排除

5 規範意識を醸成する。

  • かがわマナーアップリーダーズへの支援
  • 非行防止教室の開催
  • ボランティア活動の推進

職種・専門性

職種 専門性
警察官
(各署生活安全課)
警察に補導された少年が最初に接するのは、警察署の少年事件の専門の担当官です。担当官は、子どもの心情を傷つけないよう慎重な配慮を行いながら取り調べ、犯罪の疑いがあるときは、処遇意見をつけて家庭裁判所に送致します。子どもが14歳未満の場合は、児童相談所に通告又は送致します。
少年補導職員 街頭補導によって不良行為少年、要保護少年の早期発見に努め、個々のケースに応じた指導・助言を行います。また、部外の専門家による「親子カウンセリング」を実施し、分析結果を基に継続的な支援を行います。
少年相談専門員 「悪い友達の影響を受けたくない」、「福祉犯罪の被害にあっている」等の相談や援助依頼に対して、警察としての専門知識をもって指導・助言をしたり、よりよい対応が可能な機関を紹介したりして少年を更生させます。
スクールサポーター 少年の規範意識の向上を図るため、県内の小学校を訪問して、授業形式での非行防止教室を行います。
カウンセリングアドバイザー 親子カウンセリングを行う専門家として、公認心理師、精神科医等14人を警察本部長が委嘱しています。(R6年度現在)
少年警察補導員
(ボランティア)
少年のたまり場となりやすい場所を重点に、補導活動を行います。少年への声かけや地域安全活動に取り組んでいます。
少年指導委員 風俗業者等への協力要請活動や、有害環境浄化活動への協力援助活動、補導活動、少年相談活動を行います。

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