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公開日:2023年4月5日

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出会い系サイト事業の届出

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の一部が改正されました。(平成20年12月1日施行)

インターネット異性紹介事業に起因した児童買春等の犯罪が多発していることから、法律の一部が改正され、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト事業」)に対する規制が強化されます。

出会い系サイト事業を行う方へ

事業の届出制

出会い系サイト事業を行おうとする者は、事業所の所在地(事業所がない方は住所)を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

無届けで事業を行った場合は処罰されます。

届け出の方法

出会い系サイト事業を行おうとする方は、所定の事項を記載した届出書と法令で定める必要な書類を添えて、事業を開始しようとする日の前日までに提出してください。

法改正の概要

出会い系サイト事業者に対する規制の強化

  • 届け出制の導入
    前記、事業の届出制に同じ
  • 欠格事由の創設
    暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、出会い系サイト事業を行うことができません。
  • 禁止誘引行為の防止措置
    出会い系サイト事業者は、禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに削除するなど、公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければなりません。
  • 監督措置
    都道府県公安委員会は、出会い系サイト事業者がこの法律の規定等に違反したと認めるとき等は、指示や事業の停止等の行政処分を課すことができます。

児童による利用防止措置の強化

  • 登録誘引情報提供機関制度の導入
    禁止誘引行為に係る情報を収集し、出会い系サイト事業者に提供する者であって、一定の基準に適合する者を国家公安委員会が登録し、情報提供の支援を実施します。
  • フィルタリングの普及
    出会い系サイトに役務を提供する事業者(携帯電話、PHS会社等)は、フィルタリングの提供等に努め、児童の保護者はフィルタリングの利用等に努めなければなりません。

出会い系サイト事業とは

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧することができるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

上記のすべての要件を満たすものです。

上記1~4までのすべての要件を満たす場合は、法人・個人にかかわらず、出会い系サイト事業に該当します。

様式

連絡先

香川県警察本部生活安全部人身安全・少年課(087-833-0110)

最寄りの警察署生活安全課又は生活安全・刑事課

参考情報サイト

その他詳しいことは、警察庁ホームページをご覧ください。

「出会い系サイトに関するホームページ」(外部サイトへリンク)(警察庁ホームページ)

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