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公開日:2023年2月14日

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制限外積載許可などの申請

令和4年5月13日から、道路交通法施行令の一部が改正されました。(PDF:290KB)

申請・問合せ先

1. 出発地を管轄する警察署に申請、お問い合わせください。管轄がわからない場合は、こちらをクリック

問合せ先 電話番号
東かがわ警察署 (0879)25-0110
さぬき警察署 (087)894-0110
高松東警察署 (087)898-0110
小豆警察署 (0879)82-0110
高松北警察署 (087)811-0110
高松南警察署 (087)868-0110
坂出警察署 (0877)46-0110
高松西警察署 (087)876-0110
丸亀警察署 (0877)22-0110
琴平警察署 (0877)75-0110
三豊警察署 (0875)72-0110
観音寺警察署 (0875)25-0110

2. 出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所(制限外積載のうち、全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものに限る。)

受付時間

警察署、交番・駐在所
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く。)午前8時30分~午後5時15分
※緊急の場合や交番等に申請する場合は、必ず事前に管轄する警察署に確認してください。交番等は事件・事故等で不在となる場合等があるので、できる限り警察署で申請してください。

制限外積載

許可範囲

道交法施行令第22条で定める制限を越える大きさや方法の貨物を積載して運転する必要があり、他の手段、方法ではその目的を達成できない場合。

許可基準

  1. 形態上単一の物件であり、分割や切断することにより貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
  2. 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
  3. 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。

※全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものは、出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所で申請することができます。

設備外積載

許可範囲

  1. 公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合。
  2. 祭礼行事等のため車両装飾を行う場合。
  3. その他、社会通念上やむを得ないと認められる場合。

許可基準

  1. 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
  2. 原則として、道交法施行令第22条に定める積載制限を越えないこと。
  3. 一時的な積載且つ車体から突き出さない積載方法であること。
  4. 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。

荷台乗車

許可範囲

  1. 貨物の積卸しに必要な最小限度の人員を輸送する特別の理由がある場合。
  2. 災害発生時に応急作業員を輸送するなど特に必要があると認められる場合。

許可基準

  1. 車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。
  2. 荷台に座れる範囲且つ必要最小限度の人員であること。
  3. 貨物を積載した車両の場合は、貨物の倒壊、転落等の危険防止措置が完全であり、且つ荷台の余剰部分に座れる範囲で必要最小限度の人員であること。
  4. 車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障が無いと認められること。

申請書類等

制限外積載(設備外・荷台乗車)許可申請書を2部提出してください。(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

申請の様式に関わらず、令和2年12月28日以降の申請において押印は不要です。
※通行経路表、通行経路図、積載する貨物の諸元表、自動車検査証の添付または提示を求める場合があります。

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
なお記載例は下にあります。

制限外積載(設備外・荷台乗車)許可申請書

運転者一覧表

制限外牽引の許可申請書

(ご利用上の注意)

  • 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
    (USBメモリなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
  • 内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

記載例のダウンロード

PDFファイルをダウンロードすることができます。

警察行政手続サイトを通しての申請

令和4年1月4日10時から、警察庁が運営する警察行政手続サイトを通して制限外積載許可等の申請ができるようになります。詳しい流れは、下記をご覧ください。
なお、定型的・反復継続して行うものを対象とします。

下記のリンクから申請してください。

警察行政手続サイト(警察庁)

https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

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