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公開日:2022年3月25日

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銃砲刀剣類所持等取締法に規定する『公安委員会に対する申出』制度について

銃砲刀剣類所持等取締法では、付近住民等の不安感の解消を図るとともに、不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するため、『公安委員会に対する申出』制度が規定されています。
※(銃砲刀剣類所持等取締法第29条)

申出制度とは

たとえば

  • 夫はライフル銃を持っているが、酒に酔うと暴れて手がつけられない
  • 隣の家の旦那さんは散弾銃を持っているが、奥さんとのケンカが絶えない
  • 職場の同僚は空気銃を持っているが、最近、意味不明な言動が目立つ

など、公安委員会の許可を受けて所持する猟銃等を使い、「犯罪を犯したり、事故や自殺するおそれがある」等といった情報を広く収集し、猟銃等の所持許可の厳格な審査や所持されている方への適切な指導を行うための制度です。

申出の方法

直接窓口に来ていただくほか、文書又は電話等でもできます。
申出の際には、

  • 申出者の住所、氏名及び連絡先等
  • 申出の対象となる人(銃砲等をお持ちの方)の住所、氏名等
  • 申出の内容と対象となる人との関係

その他参考となる事項をおうかがいします。

申出の窓口

警察署、交番及び駐在所、警察本部
※詳しくは香川県警察本部生活安全企画課保安係又は県下の各警察署生活安全課までお問い合わせください。

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