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公開日:2024年3月6日

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自動車運転代行業の認定申請

(※「法」とは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を指す。)

法改正の概要について(令和6年4月1日施行)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正を受けて、令和6年4月1日から認定証が廃止され、標識に変わります。
※これにより、認定証の書換えや再交付の手続きが廃止されます。
また、標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
詳しくはこちらをご確認ください
→→法改正の概要について(令和6年4月1日施行)(PDF:460KB)

また、事業者においては下記のように対応してください。

①標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示してください。

  • 標識のデータをこのウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成してください。ウェブサイトを閲覧することができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署の窓口まで相談してください。
  • 令和6年3月31日までは、引き続き、認定証を掲示しておいていただく必要があります。また、令和6年4月1日以降、認定証は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をお願いします。
    →→標識データ(エクセル:12KB)標識データ(PDF:30KB)
    →→記載例データ(PDF:35KB)

②標識、料金表、自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する。

  • 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(xxx.pdfやyyy.xlsxなど)の掲載は不可)。
  • ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)
  • 随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、改正法の趣旨も踏まえ、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。

自動車運転代行業の認定について

  • 法の規定により、自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
  • 自動車運転代行業において、交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営を期待できない者を排除するため、自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)を定めています。
    この要件(欠格事由)に該当する者は、自動車運転代行業を営むことができません。
  • 代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。

自動車運転代行業を営んではならない者(欠格事由)

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一定の前科のある者
    • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行期間終了後2年を経過していない者
    • 法の規定に違反した者又は道路運送法における無許可運送事業(白タク行為等)をした者、道路交通法における使用者の義務等に違反した者で、これらの違反により罰金を課せられてから2年を経過していない者
  3. 最近2年間に、法に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる者
  5. 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者及び婚姻をして成年者とみなされた者以外の者
  7. 代行運転自動車の運行により生じた損害に対して必要な損害賠償措置を講じない者
  8. 安全運転管理者等を選任しない者
  9. 法人で役員のうちに欠格事由(1から5に掲げるもの)に該当する者があるもの など

認定の申請について(法第5条第1項)

標準処理期間

申請書を受理後、45日間

認定申請手数料

1万2,000円
※香川県証紙を申請時に持参してください。
※受理時に貼付箇所を指定しますので、申請時には貼付しないでください。

手続きの流れ

認定申請書に以下の必要事項

  1. 氏名又は名称
  2. 住所及び法人にあっては、その代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 損害賠償措置(保険又は共済関係)
  4. 安全運転管理者等の氏名及び住所
  5. 法人にあってはその役員の氏名及び住所
  6. 随伴用自動車に関する事項

を記載したうえ、主たる営業所を管轄する警察署の交通課に提出してください。

認定申請の際に添付する書類

個人事業者の場合

  1. 住民票の写し(成年に達したとみなされた未成年者にあっては戸籍謄本又は抄本)
  2. 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証する医師の診断書及びそれらに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書
  3. 未成年者にあっては、
    • (1)民法で営業を許された未成年者の場合は、未成年者の登記事項証明書
    • (2)相続人である未成年者の場合は、
      • ア 運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
      • イ 被相続人の戸籍謄本
      • ウ 法定代理人に係る上記ア及びイの書類
  4. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類
  5. 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類

法人事業者の場合

  1. 法人の登記簿の謄本
  2. 定款又はこれに代わる書類
  3. 役員の名簿(氏名及び住所)
  4. 役員に関する住民票の写し(成年に達したとみなされた未成年者にあっては戸籍謄本又は抄本)
  5. 役員に関する精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないことを証する医師の診断書及びそれらに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書
  6. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類
  7. 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類

認定申請書のダウンロード

認定証の再交付の申請について(法第5条第5項)

認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届け出て、認定証の再交付を受けなければなりません。

標準処理期間

申請書を受理後、14日間

再交付申請手数料

1,700円
※香川県証紙を申請時に持参してください。
※受理時に貼付箇所を指定しますので、申請時には貼付しないでください。

認定証再交付申請書のダウンロード

認定申請書記載事項の変更の届出について(法第8条第1項)

自動車運転代行業者は、

  1. 氏名又は名称
  2. 住所及び法人にあっては、その代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 損害賠償措置(保険又は共済関係)
  4. 安全運転管理者等の氏名及び住所
  5. 法人にあってはその役員の氏名及び住所
  6. 随伴用自動車に関する事項

に変更があったときは、変更があった日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、必要書類を添付して、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出書を提出しなければなりません。

※変更の場合に添付すべき書類

(例) 1.住民票の写し、戸籍の謄本 など
  2.住民票の写し(個人事業主)、登記事項証明書(法人) など
  3.代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命身体又は財産を賠償するための措置が適切であることを証明する書類の写し など
  4.運転記録証明書、運転経歴証明書 など
  5.登記事項証明書 など
 

6.自動車検査証の写し など

電子車検証の場合には、自動車検査証記録事項が記載された書面
(※車検証閲覧アプリ等で読込み印刷した書類など)

変更内容によって、添付する書類が異なりますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら、下記の連絡先へご確認ください。

変更届出書のダウンロード

変更の届出は警察行政手続サイトからの申請も可能です。
※令和5年1月4日(水曜日)12時(正午)から受付開始
警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)
自動車運転代行業にかかる電子申請要領(R5.1.4~)(PDF:115KB)

認定証記載事項の書換えの申請について(法第8条第3項)

自動車運転代行業者は、変更届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、変更届出の際に、当該認定証を併せて提出し、認定証の書換えを受けなければなりません。

標準処理期間

申請書を受理後、14日間

認定証記載事項変更申請手数料

2,100円
※香川県証紙を申請時に持参してください。
※受理時に貼付箇所を指定しますので、申請時には貼付しないでください。

認定証の返納について(法第9条第1項・第2項)

  1. 認定証の交付を受けた者は、
    • (1)自動車運転代行業を廃止したとき
    • (2)認定が取り消されたとき
    • (3)認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したときは、遅滞なく当該認定証(3)の場合は、発見し、又は回復した認定証)を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出て返納しなければなりません。
  2. 認定証の交付を受けた者が、次に掲げる場合のいずれかに該当することになったときは、それぞれの項目に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出て返納しなければなりません。
    • (1)死亡した場合…同居の親族又は法定代理人
    • (2)法人が合併により消滅した場合…合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

※いずれの場合も、規定する事由の発生日から10日以内に返納しなければなりません。

申請・届出先

警察署交通課(※営業所の所在地を管轄する警察署)

受付時間

月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び祝日は除く)

午前8時30分から午後5時15分

問合せ先

香川県警察本部交通部交通企画課087-833-0110又は所轄の警察署の交通課

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