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公開日:2023年9月29日

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香川県最低賃金

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の質的向上や事業の公正な競争の確保を図ろうとする制度で、物価などの動向に応じて毎年見直されています。
使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、最低賃金額に満たない賃金を労働者に支払ったときには、罰則を適用されることがあります。

最低賃金の種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」「産業別最低賃金」の2種類あります。

地域別最低賃金

  • 各都道府県内のすべての労働者に適用
香川県最低賃金概要
香川県最低賃金 効力発生日 適用
時間額 918円 令和5年10月1日
  • 臨時・パート・アルバイトなどを含め、全ての労働者に適用されます。
  • 産業別最低賃金の適用がある場合は、産業別最低賃金金額以上の賃金の支払いが必要です。

 

 【参考】

  • 平成18年10月1日~平成19年10月20日 629円
  • 平成19年10月21日~平成20年10月18日 640円
  • 平成20年10月19日~平成21年9月30日 651円
  • 平成21年10月1日~平成22年10月15日 652円
  • 平成22年10月16日~平成23年10月4日 664円
  • 平成23年10月5日~平成24年10月4日 667円
  • 平成24年10月5日~平成25年10月23日 674円
  • 平成25年10月24日~平成26年9月30日 686円
  • 平成26年10月1日~平成27年9月30日 702円
  • 平成27年10月1日~平成28年9月30日 719円
  • 平成28年10月1日~平成29年9月30日 742円
  • 平成29年10月1日~平成30年9月30日 766円
  • 平成30年10月1日~令和元年9月30日 792円
  • 令和元年10月1日~令和2年9月30日  818円
  • 令和2年10月1日~令和3年9月30日 820円
  • 令和3年10月1日~令和4年9月30日 848円
  • 令和4年10月1日~令和5年9月30日 878円

特定最低賃金(産業別最低賃金)

  • 各都道府県内の特定の産業の労働者に適用
  • 地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
産業別最低賃金一覧表
件名 時間額 効力発生日
冷凍調理食品製造業(改正諮問がなかったため県最賃が適用) 918円

令和5年10月1日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,040円 令和5年12月15日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,041円 令和6年1月3日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く)
982円 令和5年12月15日

【参考】

過去の産業別最低賃金一覧表
件名 時間額 適用期間
冷凍調理食品製造業 878円

令和4年10月1日~令和5年9月30日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,000円 令和4年12月15日~令和5年12月14日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,003円 令和4年12月30日~令和6年1月2日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く)
942円 令和4年12月15日~令和5年12月14日

注)業種は、日本標準産業分類によるものです。
注)産業別最低賃金適用業種のうち、次の者は適用除外になり、地域別最低賃金が適用になります。

  • 18歳未満または65歳以上の者
  • 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
  • 清掃、片付けまたは雑役の業務に主として従事する者
  • 「冷凍調理食品製造業」のうち、
    1. 手作業による原料の前処理の業務
    2. 手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務に主として従事する者
  • 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」のうち、
    1. 賄いの業務に主として従事する者
    2. 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者

最低賃金の適用範囲

原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。

最低賃金の対象となる賃金の例

賃金の例

定期給の所定内給与において基本給と諸手当が対象となります。
ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は、対象となりません。

問合せ先香川労働局(外部サイトへリンク) 労働基準部 賃金室
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933

業務改善助成金について

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行っ た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です(国の制度です)。

詳細は、厚生労働省の業務改善助成金のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問合せ先 
業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440
香川労働局労働基準部 賃金室 電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933

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