障害者の雇用促進
従業員を56人以上雇用している事業主には、法律により1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することが義務づけられています。
最近は、障害者についての理解と関心が高まり、障害者雇用は改善されつつありますが、いまだ十分なものとはいえず、まだ多くの障害者が働く機会を待っています。
障害者は、職場の配置や仕事の持ち場を工夫すれば、健常者とともに働くことができます。障害者の雇用を促進するため、次のような支援制度があります。
障害者の雇用促進支援制度
- 特定求職者雇用開発助成金
障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置
- 機械等の割増償却措置
- 不動産取得税の軽減措置
- 事業所税の軽減措置
- 固定資産税の軽減措置
- 助成金の非課税措置
障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 職場適応援助者助成金
- 重度障害者通勤対策助成金
- 重度障害者多数雇用施設設置等助成金
- 障害者能力開発助成金
- 障害者雇用支援センター助成金
問合せ先 ハローワーク(公共職業安定所) または、香川高齢・障害者雇用支援センター
「障害者の雇用ガイド」作成のお知らせ
県では、事業主の方向けに障害者の雇用の状況や障害者雇用に関する制度・サービス等をコンパクトにまとめたパンフレット(A4版8頁)を作成しました。
障害者の雇用に戸惑いを感じている事業主の方、是非、ご覧ください。
● 入手場所:県労働政策課、県民室、県民センター、ハローワーク、香川障害者職業センター