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更新日:平成24年5月1日

 労働者と使用者の間に紛争が生じたときは、労使が対等の立場で話し合い、自主的に解決するのが最も望ましいのですが、話し合いがうまくいかなかったり、こじれてしまって自主解決が困難になってしまう場合があります。
 このようなときは、公平な第三者の意見や判断によって、紛争の解決を早め、労使の間にしこりを残さないで、よりよい結果を生むための方策が必要となってきます。
 そこで、昭和21年3月に施行された労働組合法により、専門的な行政機関として労働委員会が設けられました。
 労働委員会では、労使の申請による労働争議の「あっせん」、「調停」や「仲裁」に加えて、労働者側からの救済申立てにより「不当労働行為」の審査、労使関係のトラブルに関する労働相談などを行っています。

 
 

利用方法


[担当]
労働委員会事務局
電話:087-832-3721
FAX:087-806-0226
メール:roui@pref.kagawa.lg.jp