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公開日:2020年12月10日

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食品リサイクル法について

食品リサイクル法とは

大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への早期転換が求められている中で、食品廃棄物等の排出抑制と資源としての有効活用を促進するために、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称:食品リサイクル法)」が平成13年5月に施行、平成19年6月に一部改正されました。同法は食品関連事業者の事業活動及び消費者の日常生活により発生する食品廃棄物の再生利用等の促進を図ることで、循環型社会の構築を目指しています。

食品関連事業者に求められていること

食品循環資源の再生利用等

  1. 発生を抑制する
    生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどにより、食品廃棄物そのものの発生を抑制する。
  2. 再生利用する
    再資源化できるものを飼料・肥料等の原材料に利用する。
  3. 熱回収する
    再生利用が困難であって、熱回収効率が高い場合等に限り、選択可能。
  4. 減量する
    脱水、乾燥等で食品廃棄物等の量を減少させ、廃棄処分を容易にする。

定期報告義務

前年度の食品廃棄物等の発生量が100t以上の食品関連事業者は平成21年度から毎年、農林水産省、環境省及び当該業種を所管している省庁全ての大臣あてに、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務づけられています。

再生利用等を促進するための制度

登録再生利用事業者制度

食品関連事業者の方の利点

優良な再生利用事業者(リサイクル業者)の選択が容易になります。

再生利用事業者の方の利点

  1. 登録されることにより、受託先の拡大等が期待されます。
  2. 肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。
  3. 廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる許可が不要になります。
    (荷積み地における市町村からの許可は必要)

※当該制度は任意の制度であり、登録を受けていない方も再生利用事業を行うことは可能です。

再生利用事業計画の認定制度

食品廃棄物の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法に基づく、一般廃棄物収集運搬業の許可(荷積み地・荷卸し地における許可)は不要となります。
さらに、肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。

当該制度に興味のある方は下記までご連絡ください。
中国四国農政局 経営・事業支援部 事業戦略課 TEL:086-224-4511

関連リンク

中国四国農政局ホームページ(外部サイトへリンク)
(登録再生利用事業者一覧、再生利用事業計画認定一覧 など)

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