ページID:12941

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

遊漁をするには

香川県の海面で遊漁をする場合には、香川県漁業調整規則の適用があります。遊漁に関する規制は大別すると2点あり、その内容は次のとおりです。

遊漁として認められているもの

  • 竿釣りと、手釣り。ただし、船を使ったまき餌釣りとまだこ釣りを除く。また、ひき釣りは禁止されている。
  • 船を使わないで行う投網と、やす(突き刺すもの)、は具(はぎとるもの)の使用
  • たも網、さ手網と徒手採捕

これ以外の方法による遊漁はできません。
なお、遊漁をする場合でも、漁業者の操業を妨げたり、漁業権を侵害してはいけません。

(参考)漁業権とは

資源保護の面から

また、国の規則で全長12cm以下のまだいは7月1日から9月30日までの間とってはならないことになっています。

さらに、国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ※)は、原則として採捕禁止(漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合は対象外)となっています。シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については令和5年12月1日から適用。

なお、この規則関係については広く皆さんに知っていただくため、『海の手帳』を作製し、県内の各漁業協同組合、釣具店などで無償配布しています。

このページに関するお問い合わせ