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公開日:2020年12月10日

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ベトナム向け輸出水産食品の取扱について(お知らせ)

ベトナムにおいて新たな規定が制定されたことに伴い、平成22年9月1日より、水産物を含む動物由来の食品のベトナムへの輸出にあたり、ベトナム政府への輸出国の(1)製造施設の事前登録及び輸出国が発行する(2)証明書の添付が必要になります。

  • (1)製造施設の事前登録については、香川県農政水産部水産課経由での登録となり、事業者の皆様は本県水産課への申請が必要となります。詳細は水産庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
    なお、水産庁ホームページに掲載される「最終製品」については、練製品はもとより加工原料も相当します。また、複数の施設で加工される場合、個別の施設登録が必要となります。書類の受付は水産庁での締め切りに関わらず随時行います。
  • (2)証明書は取り扱う製品により、衛生証明書もしくは食用水産品証明書の二種類に分けられます。
    ほとんどの水産食品の場合に必要となるのが衛生証明書ですが、二つの水産食品の場合のみ、衛生証明書に代わって食用水産品証明書が必要になります。
    二つの水産食品とは、適法に採捕され日本に寄港せずベトナムに輸出される水産動物、および適法に養殖され輸出される活水産動物です。

衛生証明書の発行は各保健所等、食用水産品証明書の発行は県水産課となります。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)水産庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

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