登録販売者販売従事登録
登録販売者になるには、登録販売者試験に合格し、一般用医薬品の販売等に従事する薬局又は医薬品販売業の所在地の都道府県知事の登録(販売従事登録)を受ける必要があります。登録は試験合格後、最初に一般用医薬品の販売等に従事する都道府県で行うこととされています。なお、販売従事登録を行った都道府県以外においても一般用医薬品の販売等に従事することができます。香川県では下記の方法により申請を受け付けます。登録後、販売従事登録証を交付します。
■香川県での申請対象者
香川県で販売従事登録申請を行う方は、県内の店舗に従事する方に限ります。配置販売業については、香川県の販売業許可を有する業者に従事する方に限ります。なお、複数の都道府県で販売従事登録を行うことはできません。
■提出書類
○販売従事登録申請書(下記からダウンロードしてご利用ください。)
※備考欄に「他の都道府県における登録の有無」及び「従事しようとする店舗等の申請者、名称、所在地及び許可番号」を記載すること。
○登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書等の原本)
○申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもので、原本に限る。)
※外国籍の方は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(氏名・生年月日・性別・国籍等を記載したものに限る。)(発行日から6ヶ月以内のもので、原本に限る。)
○医師の診断書(下記からダウンロードして利用できます。)
※麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者及び精神機能の障害により業務を適切に行うことができない者でないことを診断したものであること。
※発行日から3ヶ月以内のもので、原本に限ります。
○申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でないときは、使用関係を証する書類(雇用契約書の写し等:下記からダウンロードして利用できます。)
※申請者が法人たる薬局開設者又は医薬品販売業者の役員のときは、業務従事証明書
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■申請手数料
7,100円(香川県収入証紙)
■申請の受付場所
医薬品販売に従事している店舗等を所轄する保健所に提出してください。配置販売業に従事している場合は、県庁薬務感染症対策課に提出してください。
保健所と県庁薬務感染症対策課の所在地・連絡先(PDF8KB)
■登録販売者名簿登録事項の変更、販売従事登録証の書換え交付・再交付、販売従事登録の消除
○これらの手続については、販売従事登録を受けた都道府県へ提出してください。香川県で登録を受けた方は、現在医薬品販売に従事している店舗等を所轄する保健所に提出してください。香川県で登録を受けた方で、県内に医薬品販売に従事している店舗等がない場合及び配置販売業に従事している方は、県庁薬務感染症対策課に提出してください。
○本籍地都道府県名や氏名に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、戸籍謄本又は抄本を添付して届け出る必要があります。これに合わせて、販売従事登録証の書換え交付申請を、登録証を添付して提出してください。書換え交付申請の手数料は2,000円(香川県収入証紙)です。
○販売従事登録証を汚損又は紛失した場合は、販売従事登録証の再交付申請を提出してください。汚損の場合は、登録証を添付してください。再交付申請の手数料は2,900円(香川県収入証紙)です。
○登録販売者が一般用医薬品の販売に従事しなくなった場合又は死亡し、若しくは失踪の宣告を受けた場合、30日以内に登録販売者又は届出義務者は、販売従事登録消除申請を行う必要があります。(販売従事登録証を添付のこと)
○販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を、後日発見した場合は、販売従事登録証返納届に発見した登録証を添付して、5日以内に提出してください。
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厚生労働省のホームページに、制度についての通知やリーフレット、試験問題作成の手引きや例題、リスク区分のリストなどが掲載されています。
