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「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」により薬事法が一部改正され、薬事法第8条の2として、新たに、薬局機能情報公表制度に係る規定が設けられました。これは、薬局に対し、薬局機能に関する情報について都道府県への報告を義務付け、都道府県においては報告を受けた情報を分かりやすい形で提供することにより、住民・患者の皆様が適切に薬局を選択できるよう支援するものです。
下記ホームページで薬局機能情報を提供しています。
医療ネット讃岐(香川県医療機能・薬局機能情報提供システム)