| 1 | 船舶 |
| | ・ | 船舶の使用者が用いる船舶*1の動力源の用途 |
| | | *1 | 上記「船舶」には、船舶法の規定による船舶のほか、漁船等も含みます。 |
| 2 | 航路標識 |
| | ・ | 海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法第2条の規定により設置し、 及び管理する航路標識の電源の用途 |
| | ・ | その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で 政令で定めるもの |
| 3 | 鉄道事業又は軌道事業 |
| | ・ | 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、 軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるものの動力源の用途
(日本貨物鉄道株式会社にあっては、政令で定める機械を含む) |
| 4 | 農業又は林業 |
| | ・ | 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源の用途 |
| 5 | その他政令で定めるもの |
| | (下記の事業を営む者で、下記に記載する用途に軽油を供する場合) |
| | ○ | 陶磁器製造業 |
| | | ◇ | 陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途 |
| | ○ | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) |
| | | ◇ | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者の事業場内において、専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 生コンクリート製造業 |
| | | ◇ | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く)の事業場内において、専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 電気供給業 |
| | | ◇ | 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途 |
| | | ◇ | ガスタービン発電装置の動力源の用途 |
| | ○ | 地熱資源開発事業 |
| | | ◇ | 地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源の用途 |
| | ○ | 鉱物(岩石及び砂利を含む)の掘採事業 |
| | | ◇ | さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む)内において、専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | ○ | とび・土工工事業で総務省令で定めるもの |
| | | ◇ | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専ら*1くい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | | | *1 | 建設業以外の事業を含め全売上のうち「とび・土工工事業」の売上げが占める割合や、施行実績等からの総合的な判定があります |
| | ○ | 鉱さいバラス製造業 |
| | | ◇ | 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において、専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | ○ | 港湾運送業 |
| | | ◇ | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 倉庫業 |
| | | ◇ | 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 鉄道(軌道を含む)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 |
| | | ◇ | 駅(専用側線のために設けられたものを除く)の構内において、専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 航空運送サービス業で総務省令で定めるもの |
| | | ◇ | 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて、専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)以外のものの動力源の用途 |
| | ○ | 廃棄物処理事業 |
| | | ◇ | 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物*1の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。)*2内において、専ら廃棄物の処分*3のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | | | *1 | 「廃棄物処理事業を営む者」とは、@地方公共団体、A一般廃棄物又は産業廃棄物の処理事業につき、廃棄物処理法の規定により市町村長又は都道府県知事の許可を受けた者、B市町村長より一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者等が該当します。 |
| | | | *2 | 「埋立地」とは、一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場で、周囲にかこいが設けられ廃棄物の処分場所である旨の表示があること。 |
| | | | *3 | 「専ら廃棄物の処分」とは、廃棄物及び覆土の積込み、運搬、転圧等、廃棄物の埋立に密接不可分な作業の事をいいます。
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| | ○ | 木材加工業で総務省令で定めるもの |
| | | ◇ |
木材加工業で総務省令で定めるもの*1を営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | | | *1 | 木材加工業で総務省令で定めるものは、「一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業及び木材防腐処理業」とする。 |
| | ○ | 木材市場業で総務省令で定めるもの |
| | | ◇ | 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。)の動力源の用途 |
| | ○ | たい肥製造業で総務省令で定めるもの |
| | | ◇ |
たい肥製造業で総務省令で定めるもの*1を営む者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。以下この項において同じ。)又はたい肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
| | | | *1 | たい肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバークたい肥製造業とする。 |
| | ○ | 索道事業 |
| | | ◇ | 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの(いわゆるナンバープレートつき)を除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途 |
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| | 平成24年4月1日の制度改正により、 電気通信事業、放送事業、建設用粘土製品製造業、鉄鋼業、 自動車教習所業で総務省令で定めるもの、ゴルフ場業は、 平成24年3月31日で廃止となりました |
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| | なお、上記は単に法令等を列挙しただけです。実際は申請を元に調査、審査等を行ないます。 |