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公開日:2020年12月10日

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登録要領

1 趣旨

後世に伝承すべき農山漁村における高齢者の優れた経験、知識、技術などを積極的に評価し、高齢者の能力発揮と農山漁村の活性化を図るため「香川県むらの技能伝承士」(以下「技能伝承士」という。)の登録を行うものとする。

2 登録基準

技能伝承士の登録は、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。

  1. 年齢は、おおむね65歳以上の者
  2. 農林水産業の振興、農山漁村生活の向上に意欲的に取り組んでいる者
  3. 農林水産業・農山漁村に関する優れた知識・技術等を有している者
  4. 要請に応じて技術伝承・交流活動が可能であり、積極的な指導活動が期待できる者

3 活動

農林水産業における生産活動や農山漁村地域での生活、社会活動で培ってきた技能を生かして、その伝承、普及を行うことにより、農林水産業の振興、農山漁村生活の向上及びコミュニティ活動を積極的に推進する。

4 登録の方法

  1. 登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第1号)を作成し、住所地の市町長へ提出する。
  2. 市町長は、1の登録申請書を農業改良普及センター所長を経由して、知事に提出する。
  3. 知事は、1の登録申請書の提出があった場合において、第2の登録基準を満たしていると認めるときは、その者を技能伝承士として登録し、技能伝承士の証(様式第2号)を交付する。
  4. 登録は、年1回行う。

5 登録の取消し

知事は、技能伝承士が次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

  1. 第2の登録基準を満たさなくなったとき
  2. 本人から登録辞退申請書(様式第3号)の提出があったとき
  3. その他技能伝承士として不適格と認められる事実が発生したとき

6 その他

  1. 本要領に関する事務は、農政水産部農業経営課において行う。
  2. この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

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