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テレワークの活用による新しい働き方に対応した新しいひとの流れを創出し、本県への移住を促進するため、都市圏に在住する移住希望者が、本県で行うお試しテレワークに要する経費を定額で助成します。
東京圏又は大阪圏に在住する者であって、次の要件を全て満たす者。
(1)香川県への移住に関心があり、(2)の前日までに次の相談窓口やイベントにおいて、対面又はWeb会議システムで移住の相談をし、当該助成金を利用する旨を告げている者
(2)指定コワーキングスペースを連続して2日以上利用した者。
なお、利用日から3日以内に再度指定コワーキングスペースを利用した場合、当該利用日の翌日から再度利用した日の前日までの期間は、連続して指定コワーキングスペースを利用したものとみなす。
(3)アンケートに回答し、今後も県等から発信する移住情報を受けることに同意する者
相談窓口等
・香川県東京人材Uターンコーナー(香川県東京事務所内)
・NPO法人ふるさと回帰支援センターうどん県・香川暮らし相談コーナー(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
・香川県大阪人材Uターンコーナー(香川県大阪事務所内)
・県又は香川県移住・定住推進協議会が主催又は出展する移住関連イベント
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Setouchi-i-Base(外部サイトへリンク) | co-ba takamatsu(外部サイトへリンク) | うみちかふらっと(外部サイトへリンク) |
東京圏在住者:3万円
大阪圏在住者:1万円
加算額:指定コワーキングスペースを3日以上利用した場合は、3日目以降1日につき5千円を加算(加算額の上限は3万円)
1.指定コワーキングスペース利用の前日までに上記の相談窓口やイベントにおいて、移住の相談をし、当該助成金を利用する旨を告げる
2.指定コワーキングスペースを利用し、「香川県お試しテレワーク移住促進事業助成金交付要件確認票(第3号様式別紙)」に利用証明を受ける。
3.かがわ電子自治体システム(電子申請)にて、アンケートに回答する。
4.必要書類とともに、「香川県お試しテレワーク移住促進事業助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)」を提出する。
※同一年度での申請は、1回限り。
下記のいずれかの早い日
指定コワーキングスペースの利用後、30日を経過する日
指定コワーキングスペースを利用した日の属する年度の2月末日
香川県政策部地域活力推進課
地域活性化・移住・促進グループ
住所:香川県高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3125
E-mail:chiiki@pref.kagawa.lg.jp
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