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このたびの鳥インフルエンザの発生やこれに伴う移動制限により経済的に影響を受けた養鶏業者及び取引業者の経営継続を支援するため、予算の範囲内において「令和4年度鳥インフルエンザ対応持続化支援給付金」を交付します。
1.養鶏業者(県内に養鶏場を有する養鶏業者)
鳥インフルエンザの発生又は移動制限に起因して、令和4年11月から令和5年2月までの売上げが、前年同期(令和3年11月から令和4年2月まで)の売上げと比較して20%以上減少した者で、今後も県内の養鶏場において事業を継続する意思がある方(個人又は法人)
2.関係事業者(県内に事業所を有する事業者)
鳥インフルエンザが発生した養鶏場、又は移動制限区域(発生農場から半径3km以内)の養鶏場を経営する養鶏業者と直接取引があった者のうち、鳥インフルエンザの発生又は移動制限に起因して、令和4年11月から令和5年2月までの売上げが、前年同期(令和3年11月から令和4年2月まで)の売上げと比較して20%以上減少した者で、今後も県内の事業所において事業を継続する意思がある方(個人又は法人)
給付金の額は、交付対象者の区分に応じ下記の金額です。ただし、令和4年11月から令和5年2月までの売上げと、前年同期(令和3年11月から令和4年2月まで)の売上げとを比較した減少額が、下記の金額未満であるときは当該減少額とし、その額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額となります。
また、給付金の交付は、同一の者に対して1回に限ります。
1.養鶏業者:100万円
2.関係事業者:50万円
1.令和4年度香川県鳥インフルエンザ対応持続化支援給付金交付申請書兼請求書(第1号様式(その1)【養鶏業者用】(PDF:189KB)
2.申請者の県税に係る納税証明書(全ての県税に滞納がない旨の証明(完納証明書)(原本)
ただし、令和4年度に県が実施した「畜産農家緊急支援事業」又は「配合飼料価格等高騰緊急支援事業」において提出済みの場合は、新たに納税証明書を提出する必要はありませんので、その旨を申し出てください。
3.「令和4年11月から令和5年2月までの売上高」及び「令和3年11月から令和4年2月までの売上高」に係る書類(詳細は、第1号様式(その1)の添付書類の説明を参照)
4.その他知事が必要と認める書類(必要に応じて提出をお願いする場合があります。)
1.令和4年度香川県鳥インフルエンザ対応持続化支援給付金交付申請書兼請求書(第1号様式(その2)【関係事業者用】(PDF:203KB)
2.申請者の県税に係る納税証明書(全ての県税に滞納がない旨の証明(完納証明書)(原本)
ただし、令和4年度に県が実施した「畜産農家緊急支援事業」又は「配合飼料価格等高騰緊急支援事業」において提出済みの場合は、新たに納税証明書を提出する必要はありませんので、その旨を申し出てください。
3.「令和4年11月から令和5年2月までの売上高」及び「令和3年11月から令和4年2月までの売上高」に係る書類(詳細は、第1号様式(その2)の添付書類の説明を参照)
4.鳥インフルエンザが発生した養鶏場、又は移動制限区域の養鶏場を経営する養鶏業者との直接取引(売上又は仕入)があったことを証するものとして、当該養鶏業者ごとに一つ以上の注文書、契約書、納品書、請求書、領収書などの写し。ただし、書類に記載された発行日、受領日等の日付けが、令和3年11月1日から令和4年2月28日までのものに限る。
5.その他知事が必要と認める書類(必要に応じて提出をお願いする場合があります。)
令和5年2月20日(月曜日)から同年3月17日(金曜日)まで
※2月末までに申請する場合は、申請日から2月末までに売上げが発生しない旨を、申請書兼請求書の「鳥インフルエンザの発生や移動制限による経済的な影響の状況」欄に記入してください。
香川県農政水産部畜産課衛生環境グループ
所在地:〒760-8570香川県高松市番町4丁目1-10県庁本館19階
電話:087-832-3428(ダイヤルイン)
※県税の納税証明書については、香川県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/kfvn.html
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