ここから本文です。
畜舎や堆肥舎などを新設または、増改築する場合には、様々な法律で許可、或いは届出が必要となっていますのでその概要を示します。詳しくは、関係機関窓口にご相談ください。
関係法律 | 概要 | 相談窓口 | |
---|---|---|---|
1 | 農地法 | 農地を農地以外のものにしようとするものは、農業委員会を経由して知事の許可が必要。 | 農業委員会 |
2 | 森林法 | 保安林内で畜舎を新築するときは、「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」により、一定規模以上の土地開発行為を行う場合には、知事との事前協議が必要。 | 県みどり保全課 |
地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、市町長に届出書が必要。 | 各市町 | ||
3 | 自然公園法 | 国立公園内で工作物を新築、改築、土地を開墾し、その土地の形状を変更することについては環境大臣或いは、知事の許可が必要。特別地域内で家畜を放牧しようとするものは環境大臣への届出が必要。 | 県みどり保全課 |
4 | 都市計画法 | 畜舎を建設しょうとする区域や畜舎規模により、都市計画法に基づく開発許可申請が必要。 |
県都市計画課 |
5 | 建築基準法 |
畜舎等を建築する場合、一定基準のものは建築確認申請が必要。 |
市町を通じ県土木事務所等 高松市にあっては直接市役所 |
6 | 消防法 | 畜舎は建築物として消防法の適用を受ける。建築物の設置基準により、防火危機等の設置が必要。 | 各消防署 |
7 | 化製場等に関する法律 | 知事が指定する地域で次の家畜を飼養する場合は、保健所長経由で知事の許可が必要。 牛・馬・豚:各1頭以上、めん羊・山羊:各4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上。 |
県保健所或いは保健福祉事務所 高松市の場合は、高松市保健所 |
8 | 水質汚濁防止法 | 次の家畜を飼養しようとする畜舎は「特定施設」となるために届出が必要。 牛房200平方メートル、馬房500平方メートル、豚房50平方メートル及びこれらの事業場から排出する水の処理施設。 |
県保健所或いは保健福祉事務所 高松市の場合は、高松市環境保全課 |
9 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 水質汚濁防止法に基づく「特定施設」のうち、最大排水量50立方メートル/日以上の特定事業場で、設置或いは構造等変更をしようとするものは許可が必要。 | 県環境管理課 |
10 | 砂防法 | 砂防指定地内で工作物の新築、改築又は除却をしようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
11 | 河川法 | 河川区域内で畜舎の新築、改築は原則として認められない。 | 県土木事務所 |
12 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域内で、水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為や、工作物の設置又は改造し、その土地の形状を変更しようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
13 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内で地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為や、工作物の新築又は改良し、その土地の形状を変更しようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
14 | 海岸法 | 海岸保全施設等において家畜を飼育しようとするときは、知事の許可が必要。 | 県土木事務所(小豆島は小豆総合事務所) |
15 | 家畜排せつ物法 | 家畜排せつ物は、法による管理基準(構造設備、管理の方法)を遵守し、適正な管理が必要。牛及び馬10頭・豚100頭・鶏2,000羽以上は対象。 | 各家畜保健衛生所 |
16 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 | 建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準等により畜舎を建築しようとするときは、知事の認定が必要。 | 県畜産課 |
このページに関するお問い合わせ